愛知県名古屋市西区
名古屋市西区の生活介護事業所一覧
愛知県名古屋市西区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 19 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- あいあいライフ
愛知県名古屋市西区 五才美町7番地パラシオンMI-1F
電話 052-908-0991主な対象: 定めていない - ほほえみの街 ライフ&ワークスチャオlargo
愛知県名古屋市西区 西原町143番地
電話 052-982-6641 - ほほえみの街ライフ&ワークスチャオAmalfi
愛知県名古屋市西区 上橋町300番地
電話 052-508-7751 - よつ葉の家
愛知県名古屋市西区 新福寺町2丁目6番地の2よつ葉の家
電話 052-529-5400主な対象: 知的障害者 - よつ葉作業所
愛知県名古屋市西区 笠取町4丁目77番地
電話 052-522-8202主な対象: 知的障害者 - よろず家せんげん
愛知県名古屋市西区 押切一丁目9番25号
電話 052-414-7449主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションサンホープ
愛知県名古屋市西区 名古屋市西区
電話 0525042020主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションサンホープ
愛知県名古屋市西区 名古屋市西区
電話 0525042020主な対象: 定めていない - 名古屋厚生会館ワークス
愛知県名古屋市西区 則武新町1−23−12
電話 052-583-0628主な対象: 知的障害者 - 桜木授産所
愛知県名古屋市西区 菊井一丁目21番16号
電話 052-583-4461主な対象: 知的障害者 - 生活介護days
愛知県名古屋市西区 中小田井五丁目282番地
電話 052-509-1688 - 生活介護olu
愛知県名古屋市西区 中小田井五丁目218番地
電話 052-982-6501 - 生活介護くろーばー
愛知県名古屋市西区 比良一丁目127番地
電話 052-509-2570主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所つくしの家
愛知県名古屋市西区 浅間二丁目14番9号
電話 52521942主な対象: 知的障害者 - 障害者ヘルパーステーション てぃーだ
愛知県名古屋市西区 歌里町147番地
電話 0525056082主な対象: 定めていない - 鳥見作業所
愛知県名古屋市西区 鳥見町3丁目16番地の2鳥見作業所
電話 052-528-3907主な対象: 知的障害者 - Birth
愛知県名古屋市西区 鳥見町3丁目4番地の2鳥見3-4マンション1階
電話 052-938-9881主な対象: 定めていない - KEIステーションありか
愛知県名古屋市西区 押切二丁目1番30号押切プラザビル1階
電話 052-522-3670主な対象: 定めていない - WILL
愛知県名古屋市西区 赤城町146番
電話 052-505-6089主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
名古屋市西区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市西区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
