愛知県大府市
大府市の放課後等デイサービス事業所一覧
愛知県大府市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 20 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(20件)
- あそまな・大府
愛知県大府市 長草町螢ケ脇94番地3
電話 0562-57-9126 - くるみとあんこ月見
愛知県大府市月見町6-5 コーポカトウ104
電話 09099153840主な対象: 障害児 - こどもサポート教室「きらり」大府校
愛知県大府市 中央町六丁目60番地
電話 0562-48-5333主な対象: 障害児 - こども発達支援 リ・ハビリ初音
愛知県大府市 森岡町二丁目386番地
電話 0562-48-6371主な対象: 身体障害者 - ちゅーぶ
愛知県大府市 森岡町2丁目340アネックス森岡Ⅲ103
電話 0562-48-7055主な対象: 障害児 - のびすくジュニア共和校
愛知県大府市 共和町三丁目8番地8マリエ共和2B
電話 0562-74-2858主な対象: 障害児 - みらいビジョン大府
愛知県大府市 中央町三丁目66番地第3木村ビル4階
電話 0562-47-8822主な対象: 障害児 - フリースマイル北山町
愛知県大府市 大府市
電話 0562-57-9700主な対象: 定めていない - フリースマイル大府
愛知県大府市 追分町二丁目337番地なし
電話 0562-85-3110主な対象: 知的障害者 - フリースマイル森岡町
愛知県大府市 大府市
電話 0562-57-2577主な対象: 定めていない - ブロッサムジュニア 大府柊山教室
愛知県大府市 愛知県大府市柊山町4丁目108なし
電話 0562-51-7798主な対象: 障害児 - ルシェル 横根
愛知県大府市 横根町林新田49番地1
電話 0562-38-7272主な対象: 定めていない - ルシェル 江端
愛知県大府市 江端町四丁目125番地アーバニア成田1階
電話 0562-57-7811主な対象: 定めていない - 児童発達支援 なないろテラス
愛知県大府市 吉田町半ノ木43番地
電話 0562-48-2880主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス わかばの杜・大府
愛知県大府市 半月町三丁目179番地
電話 0562-45-4668主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス わかばの杜・大府共和
愛知県大府市 追分町一丁目91番地
電話 0562-85-1578主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスカメレオン
愛知県大府市 月見町五丁目224番地
電話 0562-57-4010主な対象: 障害児 - 運動学習特化型児童発達支援・放課後等デイサービス アルペン清和 月見町教室
愛知県大府市月見町3丁目34番地 大府駅西ビル1階
電話 0562-57-3288主な対象: 定めていない - S.I.C.KIDS大府校
愛知県大府市 大府市追分町1丁目166
電話 0562575561主な対象: 定めていない - and ここる 大府
愛知県大府市 名古屋市WestMt.Obu101号室
電話 0562-85-4804主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大府市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大府市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
