愛知県岡崎市
岡崎市の計画相談支援事業所一覧
愛知県岡崎市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- てくてく
愛知県岡崎市 北本郷町字野添38番地1
電話 0564-73-0874主な対象: 定めていない - 岡崎市社会福祉協議会指定相談支援事業所
愛知県岡崎市 美合町五本松68番地12岡崎市社会福祉センター3階
電話 0564-47-8750主な対象: 定めていない - 岡崎自立生活センターぴあはうす
愛知県岡崎市 伝馬通5丁目47番地
電話 0564-26-5080主な対象: 定めていない - 愛厚藤川の里
愛知県岡崎市 藤川町字堤ヶ入1番地2
電話 0564-64-1233主な対象: 定めていない - 愛知県三河青い鳥医療療育センター
愛知県岡崎市 高隆寺町小屋場9番地3
電話 0564-64-7980主な対象: 身体障害者 - 生活支援センター山中
愛知県岡崎市 舞木町字小井沢4番地1
電話 0564-48-1955主な対象: 定めていない - 相談ちばる
愛知県岡崎市 中園町字川成100番地3
電話 0564-64-5757主な対象: 精神障害者 - 相談所 ひかり
愛知県岡崎市 東明大寺町12番地10メゾンむつみ202
電話 0564-26-5029主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 げんき
愛知県岡崎市 井ノ口町字河原西33
電話 0564-24-8678主な対象: 定めていない - 相談支援事業所Grow up
愛知県岡崎市 羽根町字若宮24番地3KiTビル 3F
電話 0564-73-2295主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 スカーラ
愛知県岡崎市 中町八丁目8番地6ハイツめぐみ202号室
電話 0564-73-8241主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 奏
愛知県岡崎市 欠町字中通2番地1
電話 0564-83-8074主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所さんはぴ
愛知県岡崎市 梅園町2丁目9番地6サンヒル梅園205
電話 080-4639-5006主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ぬかた
愛知県岡崎市 中金町字長沢連6番地額田の村
電話 0564-83-2547主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所のぞみ
愛知県岡崎市 上青野町字馬場5番地事業所
電話 0564-57-7032主な対象: 定めていない - 相談支援事業所まぶやー
愛知県岡崎市 戸崎町字牛転2番地戸崎町字牛転2番地
電話 090-5107-8758主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所ポレポレ
愛知県岡崎市 庄司田1丁目13番地11
電話 090-1091-3576主な対象: 知的障害者 - 福祉の村相談支援事業所
愛知県岡崎市 欠町字清水田6番地3友愛の家2F
電話 0564-83-5601主な対象: 定めていない - 藤花荘相談支援事業所
愛知県岡崎市 藤川町字境松25番地5
電話 0564-64-2240主な対象: 知的障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岡崎市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは岡崎市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
