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愛知県豊明市

豊明市の児童発達支援事業所一覧

愛知県豊明市で児童発達支援を提供する事業所です。

事業所 17 件

児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • S.I.C.KIDSぶんぶんハウス豊明校

    愛知県豊明市 新田町錦14番地3

    電話 0562-57-3899主な対象: 障害児
  • lala

    愛知県豊明市 三崎町井ノ花8番地4

    電話 0562-85-9900主な対象: 障害児
  • ぐりんぴぃす

    愛知県豊明市 栄町大原34-2ぐりんぴぃす

    電話 0562-57-3375主な対象: 定めていない
  • こどもサポート教室「きらり」豊明校

    愛知県豊明市 新田町錦1番地1 貸店舗E号室

    電話 0562-38-6686主な対象: 障害児
  • てかぽ

    愛知県豊明市 豊明市栄町上姥子3-213 豊明栄団地102

    電話 0562-97-5266主な対象: 障害児
  • にこたむ 豊明校

    愛知県豊明市西川町長田8番地12

    電話 0562-75-0115主な対象: 定めていない
  • ぴぃす

    愛知県豊明市 栄町大原31番地1グループホームぴぃす

    電話 0562-85-2980主な対象: 障害児
  • ジャングルキッズジム

    愛知県豊明市 前後町善江1707番地2 森下ビル3階

    電話 0562-96-1500主な対象: 障害児
  • チャイルドウイッシュ三崎

    愛知県豊明市 三崎町高鴨7番地1セブンワンビル1B

    電話 0562-85-6680主な対象: 定めていない
  • ナーシングサポート前後

    愛知県豊明市 新栄町二丁目130番地

    電話 052-990-1874主な対象: 定めていない
  • ラポール 豊明

    愛知県豊明市 阿野町奥屋17番地三浦コーポ1B号

    電話 0562-85-3425主な対象: 障害児
  • ラポール三崎

    愛知県豊明市 三崎町ゆたか台28−10堀井店舗3号

    電話 0562-85-3186主な対象: 障害児
  • 児童デイ 桜花

    愛知県豊明市 栄町武侍48番地1

    電話 0562-57-2357主な対象: 定めていない
  • 北風と太陽 豊明

    愛知県豊明市 沓掛町荒井9番地6

    電話 0562-95-3331主な対象: 定めていない
  • 放課後等デイサービス ありがとう

    愛知県豊明市 三崎町中ノ坪13番地10

    電話 0562-38-5212主な対象: 障害児
  • 第2てかぽ

    愛知県豊明市 栄町大根1−983

    電話 0562-85-6743主な対象: 障害児
  • 豊明市児童発達支援センター

    愛知県豊明市 二村台1丁目27番地豊明市共生交流プラザ北館1階

    電話 0562-85-6661主な対象: 定めていない

児童発達支援とは

未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。

対象となる方
療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
主な支援の内容
  • 日常生活の基本的な動作の指導
  • 知識・技能を身につけるための支援
  • 集団生活に適応するための支援
  • 家族への支援
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児通所支援

知っておきたいこと

  • 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
  • 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
  • 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。

利用の流れと費用

豊明市で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは豊明市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。

関連リンク