愛知県豊橋市
豊橋市の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧
愛知県豊橋市で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。
事業所 20 件
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- あかね荘障害者生活支援センター
愛知県豊橋市 弥生町字中原77-1タウンハウス弥生B-1
電話 0532-38-9090主な対象: 定めていない - たまも荘障害者生活支援センター
愛知県豊橋市 野依町字山中19-21
電話 0532-47-1050主な対象: 定めていない - クオーレ相談支援センター
愛知県豊橋市 東脇一丁目13-7jinguji302号室
電話 0532-26-5009 - サポートらいむ
愛知県豊橋市 柱二番町86番地
電話 0532-47-3043主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターcollabo
愛知県豊橋市 三ノ輪町本興寺2番地269
電話 0532-73-2941 - 生活支援センターさざなみ
愛知県豊橋市 花田町字百北193番地
電話 0532-33-5606主な対象: 精神障害者 - 発達・就労相談支援センターFLAT
愛知県豊橋市 岩崎町字長尾119番地2
電話 0532-69-1323主な対象: 定めていない - 相談支援 ゆっか
愛知県豊橋市 岩屋町字岩屋西7番地4
電話 0532-73-7496主な対象: 定めていない - 相談支援センター ビリーブ
愛知県豊橋市 伝馬町92-2
電話 0532-39-6032主な対象: 定めていない - 相談支援センター木もれ陽
愛知県豊橋市 高師町字北原1番地107
電話 0532-61-1172主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 すばる
愛知県豊橋市 大岩町字大穴57番地5
電話 0532-75-4122主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ゆうみ
愛知県豊橋市 草間町字二本松5-1
電話 0532-80-4899主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アイリス
愛知県豊橋市 新栄町字東小向45番地アプローズA105
電話 0532-22-8159 - 相談支援事業所 ナイス
愛知県豊橋市 小畷町302番地
電話 0532-87-4321 - 相談支援事業所 奏楽
愛知県豊橋市 石巻町字野田35番地2
電話 0532-87-1500 - 相談支援事業所よつば
愛知県豊橋市 岩屋町字岩屋下1番地3
電話 0532-21-6171 - 相談支援事業所ポパイ
愛知県豊橋市 八町通二丁目4番地
電話 090-3580-3445 - 豊橋市社会福祉協議会東部障害者相談支援事業所
愛知県豊橋市 佐藤五丁目22-16
電話 0532-64-5858主な対象: 定めていない - 高次脳機能障害相談支援センター
愛知県豊橋市 花田一番町72番地東和西駅前マンション301号室
電話 0532-39-3011 - WAC地域生活支援センター
愛知県豊橋市 南瓦町14の1
電話 0532-52-4315
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
豊橋市で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは豊橋市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
