愛知県津島市
津島市の重度訪問介護事業所一覧
愛知県津島市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 18 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(18件)
- つしまし社協訪問介護事業所
愛知県津島市 上之町1丁目60番地
電話 0567-25-8412 - ケアリール訪問介護事業所 藤浪
愛知県津島市 藤浪町2丁目15番地1
電話 0567-69-6107 - ナイス・ケア
愛知県津島市 愛宕町四丁目113番地
電話 0567-26-3921 - ニチイケアセンター津島
愛知県津島市 今市場町4-31-1第2岡本ビル2F
電話 0567-27-2515主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション コミッシュ
愛知県津島市 神守町古道45番地
電話 0567-75-6064 - ヘルパーステーション 縁の花
愛知県津島市 愛宕町七丁目84番地14
電話 0567-74-0363 - ヘルパーステーションあいさん・津島
愛知県津島市 江西町1丁目3番2
電話 0567-31-6208主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション和ごころ
愛知県津島市 津島市
電話 0587-81-3820主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション和み
愛知県津島市 下切町字高橋114
電話 0567-69-5080主な対象: 定めていない - ヘルパー事業所てぃーら
愛知県津島市 中地町3丁目39番地1
電話 0567-75-6160主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所恵寿荘
愛知県津島市 唐臼町半池72番地の6
電話 0567-32-2631 - 楽楽訪問介護ステーション
愛知県津島市 寺野町字高瀬58番地ナーシングホーム楽楽
電話 0567-26-6969主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ステーション クルール津島
愛知県津島市 下新田町5丁目191番1
電話 0567-23-0294 - 訪問介護ステーション ASAHI
愛知県津島市 神守町字古道45番地
電話 0567-28-8622主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションゆいまーる
愛知県津島市 新開町一丁目62番地
電話 0567-58-1800主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ステーションよいかん津島
愛知県津島市 橘町二丁目16番
電話 0567-69-6340主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションよいかん津島唐臼
愛知県津島市 唐臼町囲外87−7
電話 0567-69-7771主な対象: 定めていない - SUNライフサポート
愛知県津島市 神守町字八反田61番地5
電話 0567-58-2457主な対象: 身体障害者
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
津島市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは津島市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
