秋田県秋田市
秋田市の放課後等デイサービス事業所一覧
秋田県秋田市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 54 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(47件)
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事業所一覧(54件)
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- amity
秋田県秋田市 保戸野桜町15-39
電話 018-866-1121主な対象: 障害児 - nicoすてっぷ
秋田県秋田市 土崎港南二丁目1番19号
電話 018-826-9050主な対象: 定めていない - あおぞらキッズ放課後等デイサービス
秋田県秋田市 広面字板橋添26−6
電話 018-874-7251主な対象: 定めていない - あおぞらキッズ放課後等デイサービス八橋
秋田県秋田市 八橋新川向9番24号
電話 018-853-0296主な対象: 定めていない - あおぞらキッズ放課後等デイサービス手形
秋田県秋田市 手形字西谷地174番地1
電話 0188535955主な対象: 定めていない - あきた児童デイサービスセンター
秋田県秋田市 楢山川口境13−8
電話 018-893-6795主な対象: 定めていない - あきた児童デイサービス2号店
秋田県秋田市 外旭川字水口120−2
電話 018-893-5679主な対象: 定めていない - あきた児童デイサービス3号店
秋田県秋田市 手形西谷地134番1号
電話 018-893-6809主な対象: 定めていない - こどもサポート教室「クラ・ゼミ」秋田大町校
秋田県秋田市 大町一丁目4番4号
電話 018-827-6760主な対象: 定めていない - こどもサポート教室「クラ・ゼミ」秋田駅東校
秋田県秋田市 手形字西谷地704番1センティースマンション104号
電話 0188387758主な対象: 定めていない - さわやか愛の家 さくら館
秋田県秋田市 御所野堤台1丁目6番88号
電話 018-892-6636主な対象: 障害児 - にじいろキッズ
秋田県秋田市 東通仲町4番1号 秋田拠点センターアルヴェ3F C−2
電話 838-4600主な対象: 障害児 - アーク
秋田県秋田市 保戸野八丁24番38号
電話 070-2263-7755主な対象: 障害児 - エムワンジュニア・あきたこまち温泉
秋田県秋田市卸町一丁目2番3号 天然温泉ホテルこまち内2階
電話 070-8924-6885主な対象: 障害児 - サポートスペース そう
秋田県秋田市 外旭川字三千刈157−5
電話 018-838-7484主な対象: 障害児 - セカンドハウス そう
秋田県秋田市 土崎港北一丁目12番24号
電話 080-8223-1987主な対象: 障害児 - ホアロハ・ディスカバリーラボ イースト
秋田県秋田市 広面字土手下13番地1
電話 018-874-9305主な対象: 障害児 - 児童デイサービス ルピナス
秋田県秋田市 御野場新町四丁目10番8号
電話 018-827-6742主な対象: 定めていない - 児童デイサービス ルピナス浜田
秋田県秋田市 浜田字元中村4番地5
電話 018-838-4905主な対象: 定めていない - 児童デイサービス 七彩
秋田県秋田市 土崎港相染町字大谷地6−7
電話 018-893-6877主な対象: 定めていない - 児童デイサービス 七彩 ぷらす
秋田県秋田市 金足追分字海老穴271番10号
電話 018-853-1870主な対象: 定めていない - 児童デイサービスたけのこ
秋田県秋田市 新屋比内町7−4
電話 018-853-8848主な対象: 障害児 - 児童デイサービスばんぶう
秋田県秋田市 土崎港南二丁目2−51
電話 018-827-3351主な対象: 障害児 - 児童デイサービス若竹
秋田県秋田市 御所野地蔵田二丁目15番1
電話 018-838-0427主な対象: 障害児 - 児童発達支援とっとこ・放課後デイサービス(第3みなとっ子)
秋田県秋田市 土崎港東一丁目2-41
電話 018-874-8245 - 児童発達支援・放課後等デイサービス じゃんぷ
秋田県秋田市 広面字釣瓶町35−2
電話 0188385655主な対象: 定めていない - 児童発達支援・放課後等デイサービス すまいるみっけ
秋田県秋田市 秋田市秋田市広面字蓮沼21-5
電話 018-827-7709主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ヒトツナ秋田教室
秋田県秋田市 茨島二丁目4番16号
電話 018-827-7341 - 児童発達支援・放課後等デイサービスらーそ
秋田県秋田市 外旭川八柳2丁目5番40号
電話 018-838-5817主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービスLino
秋田県秋田市 東通六丁目1番28号 1F
電話 018-853-7105主な対象: 障害児 - 多機能型ケアベースにのに
秋田県秋田市 牛島西2丁目3−18
電話 018-838-6125主な対象: 障害児 - 多機能型事業所わきあいあい
秋田県秋田市広面字蓮沼21番地1 D号、3号、5号
電話 018-853-7161 - 就労準備型 放課後等デイサービス じぶんいろ未来
秋田県秋田市高陽幸町13番7号 1階
電話 018-838-0523主な対象: 定めていない - 就労準備型 放課後等デイサービス じぶんいろ
秋田県秋田市 八橋本町四丁目1番16号アーバンハウス八橋Ⅰ
電話 018-893-5347主な対象: 定めていない - 就労準備型放課後等デイサービス ふれんずの樹
秋田県秋田市 山王五丁目9番11号山王ガーデンビル2F
電話 018-827-4231 - 放デイばーす
秋田県秋田市手形田中4番52号
電話 070-1826-3210主な対象: 定めていない - 放課後デイGranny秋田
秋田県秋田市 仁井田緑町5番8号
電話 0188274076主な対象: 障害児 - 放課後デイサービス太陽
秋田県秋田市 高陽青柳町8番24号
電話 018-893-6900主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービス じゃんぷUP
秋田県秋田市広面字釣瓶町36番地1 広面字釣瓶町35−2
電話 018-838-6269主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスTwinkle
秋田県秋田市泉釜ノ町25番33−1号
電話 018-853-7218主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス Second Raum
秋田県秋田市 手形字中台72番地3
電話 018-827-3906主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス インクル2
秋田県秋田市 新屋扇町7番34号放課後等デイサービス インクル2
電話 018-828-0140主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ネクストハピネス
秋田県秋田市 八橋田五郎二丁目2番24号
電話 018-838-1571主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービスえるぶ
秋田県秋田市 泉北一丁目17番26号
電話 018-838-1345主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスぱすてる
秋田県秋田市 将軍野南一丁目10番77号
電話 018-827-6182主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスぱすてるCOCO
秋田県秋田市将軍野東四丁目13番7号
電話 018-826-5201主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスらじぴあ
秋田県秋田市 仁井田本町三丁目6番32号
電話 018-811-4316主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービスインクル
秋田県秋田市 新屋表町8−19放課後等デイサービスインクル
電話 018-828-0140主な対象: 障害児 - 発達支援BOX らじあぼ
秋田県秋田市 手形字西谷地188−1 西村ビル 東棟
電話 018-838-7403主な対象: 定めていない - 秋田聖徳会多機能型支援センター第二聖和
秋田県秋田市 外旭川字野村20番1号
電話 018-874-9617主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秋田市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは秋田市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
