秋田県
秋田県の保育所等訪問支援事業所
秋田県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 19 件(11市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(16件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(19件)
- smile+WAKABA
秋田県鹿角市 鹿角市
電話 0186-37-4158主な対象: 障害児 - こどもかがやきセンターかのん
秋田県大仙市 角間川町字八幡前285−1
電話 0187-65-2003主な対象: 定めていない - はなえみ学舎みなみ
秋田県由利本荘市 給人町40-2第2MKビル2階
電話 09010640684主な対象: 定めていない - はなえみ幼稚舎 あみこ
秋田県由利本荘市 岩渕下71−1中央線富士ビル2階
電話 090-1064-0684主な対象: 定めていない - もろびこども園
秋田県北秋田市 脇神字高村岱110−4
電話 0186623444 - やさしい森のポロ
秋田県湯沢市 稲庭町字下川原158−3
電話 0182423341主な対象: 障害児 - チャイルドステーションゆうゆう
秋田県潟上市 飯田川飯塚字深田18
電話 0188277560 - ハッピーテラスキッズいづみルーム
秋田県男鹿市脇本脇本字中野26−9
電話 0185252585主な対象: 障害児 - ポノ
秋田県由利本荘市石脇字田尻野2-117
電話 0184448951主な対象: 障害児 - モモの家
秋田県横手市横山町1番1号 ひだまりてらす
電話 0182-30-0123主な対象: 障害児 - 保育所等訪問支援事業所 あいせん
秋田県仙北市 西木町西荒井字番屋94-1
電話 0187472102 - 児童発達支援・放課後等デイサービスらーそ
秋田県秋田市 外旭川八柳2丁目5番40号
電話 018-838-5817主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所のびのび
秋田県由利本荘市 二番堰25番1
電話 0184-25-7077主な対象: 定めていない - 児童通所多機能型事業所 とぅいんくる
秋田県鹿角市 花輪字上花輪139−1児童通所多機能型事業所 とぅいんくる
電話 0186-22-4083主な対象: 定めていない - 大館市児童発達支援センターひまわり
秋田県大館市 花岡町字前田181−5
電話 0186-42-1160主な対象: 障害児 - 子ども発達支援センター オリブ園
秋田県秋田市 新屋表町8−5子ども発達支援センター オリブ園
電話 018-828-7750主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス キッズスポーツ
秋田県横手市 婦気大堤字婦気前269−1
電話 0182-23-6576 - 放課後等デイサービスキッズスポーツFine!
秋田県横手市 婦気大堤字婦気前274−1
電話 0182-23-7577 - 秋田県立医療療育センター
秋田県秋田市 南ケ丘一丁目1番2号
電話 018-826-2401主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秋田県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
