秋田県
秋田県の重度訪問介護事業所
秋田県で重度訪問介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 91 件(20市区町村)
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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重度訪問介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(91件)
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- あいあいヘルパーステーション
秋田県横手市 横山町2番9号
電話 0182-23-6558 - あいえん訪問介護
秋田県秋田市 牛島西三丁目17-2 サンライズひばり102
電話 018-874-7471 - あまさぎ訪問介護事業所
秋田県由利本荘市 岩城冨田字根本9番地3なし
電話 0184-62-5015主な対象: 身体障害者 - いなかわ障害福祉サービス事業所
秋田県湯沢市 駒形町字八面狐塚58番地秋田県湯沢市駒形町字八面狐塚58番地社会福祉法人いなかわ福祉会
電話 0183-78-5305主な対象: 定めていない - かもめ介護福祉サービス
秋田県能代市 落合字亀谷地1番地29なし
電話 0185-52-1026主な対象: 定めていない - きらら訪問介護事業所竿燈通り
秋田県秋田市 大町一丁目5番9号朝日プラザ秋田中央102号室
電話 018-895-7276主な対象: 定めていない - けあビジョンホーム秋田新屋扇町訪問介護
秋田県秋田市 新屋扇町11番30号
電話 018-888-9911主な対象: 定めていない - さくら苑居宅介護事業所
秋田県南秋田郡井川町 寺沢字綱木沢145−5
電話 018-855-6123主な対象: 身体障害者 - つむぎケアサポート
秋田県能代市 町後31番地1
電話 0185-74-6572主な対象: 定めていない - にかほホームヘルプ事業所
秋田県にかほ市 院内字畑ケ田21番地1福祉交流施設たんぽぽ
電話 0184-32-3011主な対象: 定めていない - ぱあとなあ
秋田県湯沢市字両神15番地1
電話 0183-72-8107主な対象: 定めていない - ほのぼのヘルパーステーション
秋田県由利本荘市 東梵天95-2
電話 0184-28-0007 - やさしい風居宅介護
秋田県能代市 上町6番6号
電話 0185-52-0545主な対象: 身体障害者 - りぼん障がい者ヘルパーステーション
秋田県能代市 浅内字押出161番1
電話 0185-55-1100主な対象: 定めていない - アースサポート外旭川
秋田県秋田市 外旭川八柳三丁目14番41号
電話 018-869-7022主な対象: 定めていない - アースサポート秋田
秋田県秋田市 桜一丁目13番7号
電話 018-836-6811主な対象: 定めていない - エノンケアステーションにかほ
秋田県にかほ市金浦字南金浦238番地2 金浦字南金浦238番地2
電話 0184-74-6482主な対象: 身体障害者 - エノン訪問介護事業所
秋田県由利本荘市 中梵天34番地1
電話 0184-74-7474 - ケアサロンつむぎ合同会社
秋田県秋田市 泉南二丁目1番10号オークチップ泉309号室
電話 018-853-1626 - ケアセンターこころ
秋田県大館市 幸町14-15
電話 0186-43-6545主な対象: 定めていない - ケアセンター亀はうす
秋田県秋田市 下北手松崎字岩瀬163番1
電話 018-837-2335主な対象: 定めていない - ケアポートたかのす指定居宅介護事業所
秋田県北秋田市 綴子字掛泥向116番地5
電話 0186-60-1930主な対象: 定めていない - ケアポート秋田訪問介護事業所
秋田県秋田市 山王沼田町2番41号
電話 018-883-1578主な対象: 定めていない - ケア工房
秋田県秋田市 仁井田新田一丁目11番63号
電話 018-829-1307主な対象: 定めていない - サポート彩り合同会社
秋田県秋田市 御野場新町2丁目2−11
電話 018-829-4018主な対象: 身体障害者 - ドリームホープなかよし障害者居宅介護
秋田県能代市 浅内字清水下1番地5なし
電話 0185-52-7039主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターかたがみ
秋田県潟上市 天王字蒲沼63−78メゾン・ド・ベルツ101号
電話 018-872-2811主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターこうや
秋田県秋田市 寺内三千刈70−1
電話 018-8831030主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターひろおもて秋田
秋田県秋田市 広面字近藤堰越17番地1
電話 018-884-3680主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターますだ
秋田県横手市 増田町増田字月山西29−13ピースタウン101.102
電話 0182-55-1919主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターよこて
秋田県横手市 婦気大堤字婦気前251番地4
電話 0182-35-1772 - ニチイケアセンター六郷
秋田県仙北郡美郷町 六郷字新町6番地
電話 0187-86-7676主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター大曲
秋田県大仙市 四ツ屋下古道55−1
電話 0187-66-8051主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター大館
秋田県大館市 釈迦内字中台25−9ニチイケアセンター大館
電話 0186-45-2251主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター大館中央
秋田県大館市 桂城1秋田大館ビル4階
電話 0186-44-4123主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター御所野
秋田県秋田市 御所野元町三丁目3−3
電話 018-889-8411主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター本荘
秋田県由利本荘市 川口字新田90
電話 0184-27-1850 - ニチイケアセンター桂城
秋田県大館市 水門前5−2
電話 0186-44-5531 - ニチイケアセンター秋田
秋田県秋田市 卸町五丁目1番33号
電話 018-895-7521主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター能代
秋田県能代市 落合字下前田198−2
電話 0185-89-2419主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター角館
秋田県仙北市 角館町上菅沢175−2
電話 0187-42-8623 - ニチイケアセンター鹿角
秋田県鹿角市 花輪字上花輪212−1−2
電話 0186-30-1248主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション 寧
秋田県由利本荘市 小防ケ沢22-7
電話 0184-74-5281主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションあかり
秋田県秋田市 八橋本町三丁目21−24
電話 018-893-5011主な対象: 身体障害者 - ヘルプサービスセンターよねしろ訪問介護事業所
秋田県能代市 二ツ井町字下野家後145
電話 0185-73-6660主な対象: 精神障害者 - 三種町社会福祉協議会ホームヘルプサービス
秋田県山本郡三種町 森岳字上台93番地5三種町地域福祉センター
電話 0185-83-3900主な対象: 身体障害者 - 五城目町障害自立支援ステーション
秋田県南秋田郡五城目町 西磯ノ目1丁目6−10
電話 018-852-5192主な対象: 定めていない - 介護センター鹿角事業所
秋田県鹿角市 花輪字志和野36-1
電話 0186302520主な対象: 精神障害者 - 仙北市社会福祉協議会 田沢湖ヘルパーステーション
秋田県仙北市 田沢湖生保内字宮ノ後39番地
電話 0187-43-1368主な対象: 精神障害者 - 仙北市社会福祉協議会ヘルパーステーション
秋田県仙北市 角館町小勝田間野54番地5
電話 0187-54-2493主な対象: 難病
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秋田県で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
