秋田県
秋田県の短期入所事業所
秋田県で短期入所を提供する事業所の一覧です。
事業所 104 件(22市区町村)
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(103件)
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事業所一覧(104件)
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- Workわく絆
秋田県由利本荘市 石脇字田尻野7番343
電話 0184-23-3188主な対象: 定めていない - あざくら園
秋田県横手市 赤坂字仁坂105番地
電話 0182-32-6085主な対象: 定めていない - かわ舟の里角間川
秋田県大仙市 角間川町字町頭98
電話 0187-65-3676主な対象: 知的障害者 - すずらん短期入所事業所
秋田県秋田市 飯島字堀川84−29
電話 018-846-6125主な対象: 精神障害者 - たかしみず園
秋田県秋田市 上北手猿田字苗代沢14番地1
電話 018-829-3577主な対象: 定めていない - たのしいわが家Ⅰ
秋田県大館市 比内町扇田字伊勢堂岱129番地1
電話 0186-57-8708主な対象: 定めていない - ちょっとホーム短期入所事業所
秋田県仙北郡美郷町 六郷字作山212番地3
電話 0187-73-6177主な対象: 定めていない - はーと
秋田県能代市 日吉町12番12号
電話 0185-88-8922主な対象: 定めていない - りぼん障がい者グループホームまる
秋田県能代市 字上柳28−1りぼん障がい者グループホームまる
電話 0185-55-1100主な対象: 定めていない - りぼん障がい者ショートステイ
秋田県能代市 浅内字押出161番1
電話 0185-55-1100主な対象: 定めていない - アルメリアの里
秋田県由利本荘市 浜三川西大台137−18
電話 0184-44-8970主な対象: 知的障害者 - イオ・ヴィータ赤坂
秋田県横手市 赤坂字後野35番地4
電話 0182-23-8139主な対象: 定めていない - グループホーム しるべ
秋田県大仙市 四ツ屋字下新谷地150−1
電話 0187-73-6535主な対象: 定めていない - グループホームあいあい2号館
秋田県仙北郡美郷町 土崎字上野乙186番地
電話 0187-88-8750主な対象: 定めていない - グループホームよつばB棟
秋田県仙北郡美郷町 土崎字上野193番地1の2
電話 0187-73-6810主な対象: 定めていない - コミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム
秋田県秋田市 広面字谷内佐渡100番地1
電話 018-827-7630主な対象: 身体障害者 - サンワークの家 短期入所事業所
秋田県仙北郡美郷町 六郷字熊野213番地1
電話 0187-84-1208主な対象: 定めていない - ショートステイ りんどうの家
秋田県仙北郡美郷町野中字宮崎58−1
電話 0187736332 - ショートステイ こもれび
秋田県潟上市 天王字上江川47−893
電話 018-872-2201主な対象: 身体障害者 - ショートステイ みんなの家
秋田県能代市 河戸川字谷地47番地1
電話 0185888772主な対象: 定めていない - ショートステイ グループホーム軽井沢福祉園
秋田県大館市 軽井沢字鳶ヶ長根1番地32
電話 0186-52-3353主な対象: 知的障害者 - ショートステイ 銀のさじ
秋田県大仙市 大曲上栄町11番2号
電話 0187-73-6568主な対象: 定めていない - ショートステイゆうわの里
秋田県秋田市 雄和芝野新田字寺沢2番地1
電話 018-881-3711主な対象: 身体障害者 - ショートステイグループホーム矢立育成園
秋田県大館市 白沢字白沢369番地2、白沢字白沢1018番地8白沢字白沢1018番地8=ゆきわり、 白沢字白沢369番地2=なごみ
電話 0186-46-3161主な対象: 知的障害者 - ショートステイ月に咲く花−耀け十文字−
秋田県横手市 十文字町梨木字羽場下10番地115
電話 0182-42-5577主な対象: 身体障害者 - ショートステイ清川の里
秋田県横手市 清川町13−16
電話 0182-32-2848主な対象: 定めていない - タートルファミリー田沢湖
秋田県仙北市 田沢湖田沢字潟前72番地
電話 0187-49-8070主な対象: 知的障害者 - ハートコーポ華
秋田県仙北市 西木町西荒井字番屋94番地1
電話 0187472102 - 中野つくし苑 短期入所
秋田県秋田市 下新城中野字街道端西40番地
電話 018-853-7792主な対象: 定めていない - 二ツ井めぐみホーム短期入所
秋田県能代市 二ツ井町荷上場グミノ木171番地
電話 0185-73-4070 - 介護老人保健施設 ほのぼの苑
秋田県潟上市 昭和大久保字街道下92番地1
電話 018-877-7115主な対象: 定めていない - 伽羅
秋田県能代市 河戸川字前山24番
電話 0185-74-5407主な対象: 定めていない - 北秋田市障がい児・者地域生活支援拠点「あいライン」指定短期入所事業所
秋田県北秋田市 新田目字大野82番地2無し
電話 0186-67-6607主な対象: 知的障害者 - 医療法人回生会 短期入所事業所 紫陽花
秋田県秋田市 牛島西一丁目6番7号
電話 018-825-5252主な対象: 精神障害者 - 南秋つくし苑
秋田県南秋田郡八郎潟町 字中嶋282番地1
電話 018-875-2115主な対象: 定めていない - 吉野更生園
秋田県北秋田市 七日市字中道岱15番地
電話 0186-66-2104主な対象: 知的障害者 - 地域生活支援拠点 愛光園
秋田県湯沢市 両神15番地1
電話 0183-72-8107主な対象: 定めていない - 多機能型ケアベースにのに
秋田県秋田市 牛島西2丁目3−18−
電話 018-838-6125 - 多機能型事業所 かざぐるま
秋田県湯沢市 両神17番地1
電話 0183-72-1616主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 ブリエ十文字
秋田県横手市 十文字町梨木字羽場下10番地115
電話 0182-23-6300主な対象: 定めていない - 大日寮
秋田県山本郡三種町 森岳字上台111番地1大日寮指定生活介護事業所
電話 0185-83-3478主な対象: 定めていない - 大野岱吉野学園
秋田県北秋田市 七日市字家向46−1さくら寮
電話 0186-66-2104主な対象: 知的障害者 - 大野岱吉野学園
秋田県北秋田市 七日市字家向46番地1
電話 0186-66-2104主な対象: 知的障害者 - 後三年鴻声の里
秋田県仙北郡美郷町 飯詰字東西法寺258番地
電話 0187-83-2035主な対象: 知的障害者 - 愛仙の華
秋田県仙北市 西木町西荒井字番屋94-1
電話 0187428295 - 指定障害福祉サービス事業所 ねむの木苑
秋田県能代市 落合字古釜谷地26番地
電話 0185-52-9057主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設 あすなろ
秋田県鹿角郡小坂町 小坂字仁吾平16-
電話 0186-29-5226主な対象: 身体障害者 - 指定障害者支援施設 グリーンハウス
秋田県北秋田市 上杉字金沢228−1グリーンハウス
電話 0186-78-3301主な対象: 身体障害者 - 指定障害者支援施設 厚生園
秋田県北秋田市 上杉字金沢217指定障害者支援施設 厚生園
電話 0186-78-3183主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設 友生園
秋田県北秋田郡上小阿仁村 福舘字友倉79−11友生園
電話 0186-77-3051主な対象: 知的障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秋田県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
