サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(112 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 042-392-7858主な対象: 精神障害者
- 電話 042-392-7858主な対象: 精神障害者
- 電話 070-3309-0204主な対象: 知的障害者
- 電話 042-306-2750主な対象: 知的障害者
- 電話 042-395-4422主な対象: 知的障害者
- 電話 042-306-3811主な対象: 身体障害者
- 電話 042-306-3811主な対象: 身体障害者
- 電話 070-5601-4261
- 電話 080-7046-5150主な対象: 精神障害者
- 電話 008067732106主な対象: 精神障害者
- 電話 0367944111主な対象: 知的障害者
- 電話 0369057043主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5375-8555主な対象: 知的障害者
- 電話 08039389681主な対象: 精神障害者
- 電話 0369046524
- 電話 03-5358-9354
- 電話 03-5358-9304
- 電話 090-6525-7524主な対象: 精神障害者
- 電話 0339399310主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5948-7656
- 電話 03-6912-3978主な対象: 知的障害者
- 電話 090-8645-7695主な対象: 精神障害者
- 電話 03-5968-3555
- 電話 050-7111-4778主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5964-5477主な対象: 精神障害者
- 電話 03-3579-8827
- 電話 03-6915-5596主な対象: 精神障害者
- 電話 03-5967-1692主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6909-4279主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6454-9805
- 電話 080-4998-9944
- 電話 03-5375-1140主な対象: 知的障害者
- 電話 03-3939-1191主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6760-8771主な対象: 精神障害者
- 電話 0367861123主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6795-3725主な対象: 精神障害者
- 電話 036454-5253主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6751-4665
- 電話 03-6794-5734
- 電話 050-5373-3238
- 電話 03-4363-4632主な対象: 精神障害者
- 電話 03-3975-8878主な対象: 知的障害者
- 電話 070-8583-3814
- 電話 03-3939-9458主な対象: 知的障害者
- 電話 080-6755-7485
- 電話 03-5997-5639主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6915-7510主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5920-6055
- 電話 080-6985-9005主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6905-6553
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
