サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 16,873 件
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です(1 / 338ページ)。
- 電話 04-7157-3161主な対象: 知的障害者
- 電話 047-197-6648主な対象: 知的障害者
- 電話 050-3749-5455
- 電話 078-995-8575主な対象: 精神障害者
- 電話 0964-32-7772主な対象: 精神障害者
- 電話 0968-44-7647主な対象: 知的障害者
- 電話 0157-31-2205主な対象: 定めていない
- 電話 0256-32-2926主な対象: 定めていない
- 電話 078-871-7337主な対象: 知的障害者
- 電話 078-939-8470主な対象: 定めていない
- 電話 019-667-1977主な対象: 定めていない
- 電話 06-6785-7811主な対象: 定めていない
- 電話 0254-28-7762主な対象: 定めていない
- 電話 0255751233主な対象: 定めていない
- 電話 0849997344主な対象: 身体障害者
- 電話 090-8870-0025主な対象: 定めていない
- 電話 0254-75-5715主な対象: 精神障害者
- 電話 050-3575-4244
- 電話 090-1032-5750主な対象: 定めていない
- 電話 0531-36-6372主な対象: 定めていない
- 電話 080-4408-4256主な対象: 定めていない
- 電話 029-896-9022
- 電話 025-520-9528主な対象: 定めていない
- 電話 0254-28-9129主な対象: 定めていない
- 電話 0258-94-6092主な対象: 定めていない
- 電話 0256-46-8877主な対象: 定めていない
- 電話 072-661-7019主な対象: 精神障害者
- 電話 078-945-9370主な対象: 精神障害者
- 電話 011-299-3199
- 電話 080-8382-9182主な対象: 定めていない
- 電話 011-769-0971主な対象: 定めていない
- 電話 0195-23-5223主な対象: 定めていない
- 電話 082-849-0362主な対象: 知的障害者
- 電話 096-286-3611主な対象: 精神障害者
- 電話 0250-47-4676主な対象: 精神障害者
- 電話 080-6777-2509
- 電話 0952-27-4755主な対象: 精神障害者
- 電話 0492776038主な対象: 定めていない
- 電話 08040534957主な対象: 定めていない
- 電話 080-4743-2360主な対象: 知的障害者
- 電話 0428-21-7237
- 電話 0123297952主な対象: 知的障害者
- 電話 093-931-1710
- 電話 048-501-2922主な対象: 知的障害者
- 電話 0952-36-6868主な対象: 知的障害者
- 電話 049-298-5934主な対象: 精神障害者
- 電話 0166-63-4422主な対象: 知的障害者
- 電話 042-649-9881主な対象: 知的障害者
- 電話 0833-74-1611主な対象: 知的障害者
- 電話 048-229-1623主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
