サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(182 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 052-800-0544主な対象: 知的障害者
- 電話 080-4106-8199
- 電話 052-680-9988主な対象: 知的障害者
- 電話 052-875-8877主な対象: 定めていない
- 電話 052-746-0202主な対象: 知的障害者
- 電話 052-846-6868
- 電話 052-875-9681主な対象: 定めていない
- 電話 052-808-3677主な対象: 定めていない
- 電話 052-853-9959主な対象: 知的障害者
- 電話 090-1722-9800主な対象: 定めていない
- 電話 052-853-9995
- 電話 050-3578-9292主な対象: 精神障害者
- 電話 052-893-7075主な対象: 定めていない
- 電話 052-291-4902
- 電話 052-799-6626
- 電話 052-792-5081主な対象: 知的障害者
- 電話 052-526-2004
- 電話 052-908-2703主な対象: 定めていない
- 電話 052-798-0222主な対象: 精神障害者
- 電話 052-796-1550主な対象: 定めていない
- 電話 052-737-3013
- 電話 052-737-8834主な対象: 定めていない
- 電話 052-739-6499主な対象: 定めていない
- 電話 052-726-6131主な対象: 定めていない
- 電話 052-770-6566
- 電話 052-380-1633
- 電話 052-799-7746主な対象: 定めていない
- 電話 052-769-6107
- 電話 052-870-7564主な対象: 定めていない
- 電話 052-726-6131主な対象: 定めていない
- 電話 052-739-6195主な対象: 知的障害者
- 電話 052-739-5610主な対象: 定めていない
- 電話 052-737-6667主な対象: 定めていない
- 電話 052-778-3400主な対象: 知的障害者
- 電話 052-736-2255主な対象: 知的障害者
- 電話 052-715-4545主な対象: 定めていない
- 電話 052-715-4545主な対象: 定めていない
- 電話 052-715-4545主な対象: 定めていない
- 電話 052-758-5215主な対象: 知的障害者
- 電話 052-737-1135主な対象: 知的障害者
- 電話 052-795-6225主な対象: 定めていない
- 電話 052-750-3633主な対象: 知的障害者
- 電話 052-772-6006主な対象: 知的障害者
- 電話 052-750-2598主な対象: 定めていない
- 電話 052-737-8152主な対象: 定めていない
- 電話 052-736-5510主な対象: 定めていない
- 電話 052-737-6647主な対象: 知的障害者
- 電話 052-758-0181主な対象: 定めていない
- 電話 052-715-5533主な対象: 定めていない
- 電話 052-387-6668
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
