サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(240 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 072-478-8577
- 電話 072-432-6355
- 電話 072-446-6612
- 電話 072-493-9465
- 電話 072-425-2514主な対象: 知的障害者
- 電話 072-474-8011主な対象: 身体障害者
- 電話 072-426-1110主な対象: 身体障害者
- 電話 072-423-0020主な対象: 定めていない
- 電話 072-423-0020主な対象: 定めていない
- 電話 072-468-9980主な対象: 知的障害者
- 電話 072-430-2555
- 電話 072-430-5170主な対象: 定めていない
- 電話 072-812-6577主な対象: 定めていない
- 電話 072-803-8887主な対象: 定めていない
- 電話 06-4397-7745主な対象: 精神障害者
- 電話 072-882-1111主な対象: 定めていない
- 電話 0723915329主な対象: 定めていない
- 電話 06-6905-1397主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6780-3502主な対象: 定めていない
- 電話 067897-5871主な対象: 定めていない
- 電話 072-813-9403主な対象: 定めていない
- 電話 072-800-7538主な対象: 定めていない
- 電話 06-6926-9282
- 電話 072-842-2021主な対象: 定めていない
- 電話 06-6318-0121主な対象: 知的障害者
- 電話 072-888-3222
- 電話 06-6995-4940主な対象: 定めていない
- 電話 072-885-1144主な対象: 精神障害者
- 電話 080-4564-4130主な対象: 精神障害者
- 電話 072-813-3403
- 電話 06-6904-0888
- 電話 072-885-2894主な対象: 知的障害者
- 電話 090-1677-6987主な対象: 知的障害者
- 電話 050-1725-2266主な対象: 定めていない
- 電話 070-9102-2239主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6780-3939主な対象: 定めていない
- 電話 0669983103主な対象: 定めていない
- 電話 072-381-2693主な対象: 知的障害者
- 電話 072-800-6970主な対象: 定めていない
- 電話 072-812-3840
- 電話 0728007538
- 電話 080-9489-2610主な対象: 精神障害者
- 電話 080-5711-0227
- 電話 06-7174-8855主な対象: 定めていない
- 電話 0728007538
- 電話 072-473-7005主な対象: 定めていない
- 電話 072-486-6160
- 電話 050-1021-1180
- 電話 072-477-2020主な対象: 定めていない
- 電話 072-489-5678
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
