サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(274 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 082-295-9997
- 電話 0829-38-3333主な対象: 知的障害者
- 電話 0823-83-1046主な対象: 知的障害者
- 電話 0823-82-3030主な対象: 知的障害者
- 電話 082-426-6833主な対象: 定めていない
- 電話 0823-69-7091主な対象: 定めていない
- 電話 082-425-1303主な対象: 定めていない
- 電話 090-6438-6110
- 電話 082-422-3538主な対象: 知的障害者
- 電話 0824232726主な対象: 精神障害者
- 電話 082-490-3280主な対象: 精神障害者
- 電話 0823-82-2187
- 電話 0824391410主な対象: 知的障害者
- 電話 0823-83-0301主な対象: 知的障害者
- 電話 0824223759主な対象: 知的障害者
- 電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者
- 電話 0847353340主な対象: 知的障害者
- 電話 080-3052-7261
- 電話 050-1722-5260主な対象: 定めていない
- 電話 082-426-4111主な対象: 知的障害者
- 電話 082-433-4500主な対象: 知的障害者
- 電話 0823-57-2130主な対象: 知的障害者
- 電話 0823-57-3000主な対象: 定めていない
- 電話 0823-36-2111主な対象: 定めていない
- 電話 0823-36-7070主な対象: 定めていない
- 電話 0828213150主な対象: 知的障害者
- 電話 0825548835主な対象: 定めていない
- 電話 082-573-0265主な対象: 知的障害者
- 電話 082-516-5850主な対象: 知的障害者
- 電話 082-855-3580主な対象: 定めていない
- 電話 082-854-7881主な対象: 定めていない
- 電話 082-847-3940
- 電話 0847-82-2124主な対象: 定めていない
- 電話 080-2927-1556主な対象: 定めていない
- 電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者
- 電話 084-947-5831主な対象: 知的障害者
- 電話 084-977-1201主な対象: 精神障害者
- 電話 080-4552-2262主な対象: 定めていない
- 電話 0849998420主な対象: 知的障害者
- 電話 084-955-8558主な対象: 身体障害者
- 電話 084-967-5255主な対象: 定めていない
- 電話 084-933-3121主な対象: 知的障害者
- 電話 084-939-9322主な対象: 定めていない
- 電話 0849997344主な対象: 身体障害者
- 電話 0849996966主な対象: 精神障害者
- 電話 084-982-7718主な対象: 知的障害者
- 電話 084-920-5885主な対象: 精神障害者
- 電話 084-968-0511主な対象: 精神障害者
- 電話 0849546588主な対象: 定めていない
- 電話 0849993189
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
