サービスの分類
居住系
居住支援(グループホーム・自立生活援助)
2種類のサービス・全国の事業所 15,945 か所(サービス別 16,873件)
居住系の特徴
居住系は、グループホームでの共同生活や、一人暮らしの定期的な訪問による見守りなど、地域での住まいと暮らしを支えるサービスです。
- いずれも訓練等給付です。障害支援区分の認定は原則として不要ですが、グループホームで介護を受ける場合などは必要です。
- 2024年度から、一人暮らしへの移行を希望する人への支援が強化されています。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
居住系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
事業所一覧(サービス別 16,873件)
居住系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(49 / 338ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0297-20-6851主な対象: 精神障害者
- 電話 0297-38-5072主な対象: 知的障害者
- 電話 0297-34-0287
- 電話 080-7118-7765主な対象: 精神障害者
- 電話 0297-44-8818
- 電話 0299-27-0002主な対象: 知的障害者
- 電話 0299-26-1377主な対象: 知的障害者
- 電話 0299-26-8808主な対象: 身体障害者
- 電話 0299-57-1815主な対象: 定めていない
- 電話 0299564267主な対象: 定めていない
- 電話 080-5986-4403主な対象: 定めていない
- 電話 0297-27-1419
- 電話 0297-27-0721主な対象: 精神障害者
- 電話 0297-24-4550主な対象: 知的障害者
- 電話 0295-55-2727主な対象: 知的障害者
- 電話 0295-56-2254
- 電話 0295-54-7788主な対象: 定めていない
- 電話 0295-54-4893主な対象: 知的障害者
- 電話 0294-33-5820主な対象: 知的障害者
- 電話 0294-51-2961
- 電話 0294-70-5033
- 電話 0294852134
- 電話 0294-70-3388
- 電話 0294-59-3112主な対象: 知的障害者
- 電話 0294-43-0990主な対象: 知的障害者
- 電話 0294-51-4932
- 電話 08087171950
- 電話 08087171950
- 電話 0294514889主な対象: 定めていない
- 電話 0294-51-2989
- 電話 090-9004-8070
- 電話 0294-34-2118主な対象: 精神障害者
- 電話 0294-34-2118主な対象: 精神障害者
- 電話 050-5867-1308
- 電話 050-5867-1308
- 電話 0294-53-2331主な対象: 知的障害者
- 電話 090-2639-9571
- 電話 0294-36-5880主な対象: 知的障害者
- 電話 0294381200主な対象: 定めていない
- 電話 0294-54-1217主な対象: 知的障害者
- 電話 0294-24-5402主な対象: 定めていない
- 電話 0294-23-2620
- 電話 0294-43-1316主な対象: 精神障害者
- 電話 0294-44-7707主な対象: 精神障害者
- 電話 0294-51-2807主な対象: 知的障害者
- 電話 0294-59-3651主な対象: 精神障害者
- 電話 0294-33-8215主な対象: 定めていない
- 電話 0294-32-7581主な対象: 定めていない
- 電話 029-282-0644主な対象: 知的障害者
- 電話 029-306-0068主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
