サービスの分類
施設系
入所する施設サービス(施設入所支援)
1種類のサービス・全国の事業所 2,545 件
施設系の特徴
施設系は、障害者支援施設に入所して、夜間や休日の住まいの場で介護や支援を受けるサービスです。
- 施設入所支援は介護給付で、昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します。
- 所得の低い20歳以上の入所者には、食費・光熱水費の負担を軽くする補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
施設系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 施設入所支援
障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。
事業所一覧(2,545件)
施設系のサービスを提供する全国の事業所です(2 / 51ページ)。
- 電話 043-484-6394主な対象: 知的障害者
- 電話 0748820588
- 電話 0748820588
- 電話 0893-25-5251主な対象: 知的障害者
- 電話 048-461-3028主な対象: 知的障害者
- 電話 096-372-5252主な対象: 知的障害者
- 電話 072-699-0099
- 電話 0897-41-6361主な対象: 知的障害者
- 電話 0158-25-2111主な対象: 知的障害者
- 電話 0866-52-4771主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-77-1013主な対象: 知的障害者
- 電話 0476-93-8133主な対象: 知的障害者
- 電話 082-422-2543主な対象: 定めていない
- 電話 089-921-9621主な対象: 知的障害者
- 電話 089-921-9621主な対象: 知的障害者
- 電話 0465-73-5540主な対象: 身体障害者
- 電話 0158-25-2222主な対象: 知的障害者
- 電話 083-934-5200主な対象: 定めていない
- 電話 0152-28-2026主な対象: 知的障害者
- 電話 099-273-0522主な対象: 知的障害者
- 電話 0144-58-2552主な対象: 知的障害者
- 電話 0296-48-3880主な対象: 知的障害者
- 電話 0295-56-2254主な対象: 知的障害者
- 電話 04-7092-9711主な対象: 定めていない
- 電話 072-632-2203主な対象: 定めていない
- 電話 0959-45-3236主な対象: 知的障害者
- 電話 099-238-0089主な対象: 知的障害者
- 電話 011-885-1001主な対象: 身体障害者
- 電話 019-639-6170主な対象: 知的障害者
- 電話 0467-76-2600主な対象: 知的障害者
- 電話 046-267-8425主な対象: 知的障害者
- 電話 0467-77-6611主な対象: 知的障害者
- 電話 0287-24-2620主な対象: 知的障害者
- 電話 072-260-5570主な対象: 知的障害者
- 電話 072-271-0008主な対象: 定めていない
- 電話 072-259-0010主な対象: 知的障害者
- 電話 018-873-7801主な対象: 身体障害者
- 電話 024-542-7213主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5579-8412
- 電話 072-443-0678主な対象: 知的障害者
- 電話 072-443-0678主な対象: 身体障害者
- 電話 072-448-5900主な対象: 身体障害者
- 電話 011-881-2079主な対象: 知的障害者
- 電話 0725-46-3683主な対象: 知的障害者
- 電話 072-443-0492主な対象: 定めていない
- 電話 048-229-1623主な対象: 知的障害者
- 電話 0598-49-3115主な対象: 知的障害者
- 電話 048-532-0665
- 電話 048-223-3300主な対象: 身体障害者
- 電話 0995-23-0143主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
