サービスの分類
施設系
入所する施設サービス(施設入所支援)
1種類のサービス・全国の事業所 2,545 か所(サービス別 2,545件)
施設系の特徴
施設系は、障害者支援施設に入所して、夜間や休日の住まいの場で介護や支援を受けるサービスです。
- 施設入所支援は介護給付で、昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します。
- 所得の低い20歳以上の入所者には、食費・光熱水費の負担を軽くする補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
施設系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 施設入所支援
障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。
事業所一覧(サービス別 2,545件)
施設系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(33 / 51ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 072-737-2133主な対象: 身体障害者
- 電話 072-649-4900主な対象: 知的障害者
- 電話 072-649-3284
- 電話 072-649-1110主な対象: 知的障害者
- 電話 072-649-2800主な対象: 知的障害者
- 電話 06-6848-3644主な対象: 定めていない
- 電話 072-739-0456
- 電話 072-421-3838主な対象: 知的障害者
- 電話 072-680-1110主な対象: 身体障害者
- 電話 072-699-0099
- 電話 072-688-0768主な対象: 知的障害者
- 電話 0791-75-1562主な対象: 知的障害者
- 電話 0791-75-2905主な対象: 知的障害者
- 電話 0791-78-0105主な対象: 知的障害者
- 電話 0791-72-6060主な対象: 知的障害者
- 電話 0791-63-2700主な対象: 身体障害者
- 電話 0791-63-2700主な対象: 身体障害者
- 電話 0791-67-1881主な対象: 知的障害者
- 電話 0794-85-8791主な対象: 知的障害者
- 電話 079-567-2030主な対象: 知的障害者
- 電話 079-568-2647主な対象: 知的障害者
- 電話 079-568-2588主な対象: 身体障害者
- 電話 079-568-1900主な対象: 知的障害者
- 電話 0791-52-3959主な対象: 知的障害者
- 電話 0795-75-0366主な対象: 知的障害者
- 電話 0795-73-0501主な対象: 知的障害者
- 電話 0795-77-0094主な対象: 知的障害者
- 電話 079-594-2298主な対象: 知的障害者
- 電話 072-777-7567主な対象: 知的障害者
- 電話 0790-82-0003
- 電話 0790-78-1270主な対象: 身体障害者
- 電話 0790-78-0168
- 電話 0790-83-2001主な対象: 身体障害者
- 電話 0790-83-2003主な対象: 身体障害者
- 電話 0790-79-3835主な対象: 知的障害者
- 電話 079-438-3317主な対象: 身体障害者
- 電話 079-424-3211主な対象: 精神障害者
- 電話 079-438-8728主な対象: 知的障害者
- 電話 079-453-1177主な対象: 知的障害者
- 電話 0790-48-2521主な対象: 知的障害者
- 電話 0790-45-0688主な対象: 身体障害者
- 電話 0795-32-2216主な対象: 知的障害者
- 電話 0795-32-2216主な対象: 知的障害者
- 電話 0795-32-3211主な対象: 知的障害者
- 電話 079-275-2281主な対象: 知的障害者
- 電話 079-266-6900主な対象: 身体障害者
- 電話 079-232-6151主な対象: 知的障害者
- 電話 079-267-1800主な対象: 知的障害者
- 電話 079-266-0800主な対象: 身体障害者
- 電話 079-336-2525主な対象: 知的障害者
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
