サービスの分類
相談系
計画相談・地域移行/定着相談・障害児相談
4種類のサービス・全国の事業所 24,347 か所(サービス別 31,341件)
相談系の特徴
相談系は、サービスの利用計画づくりや、施設・病院から地域での生活への移行、地域での暮らしの継続を、相談支援専門員などが支えるサービスです。
- 利用者負担はありません。
- 計画相談支援・障害児相談支援は、サービスを使う前の計画づくりと、利用中の定期的な見直し(モニタリング)を行います。
- 地域移行支援・地域定着支援は、施設や病院からの退所・退院と、その後の一人暮らしなどを支えます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
相談系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 地域相談支援(地域移行支援)
施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。
- 地域相談支援(地域定着支援)
一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。
- 計画相談支援
障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。
- 障害児相談支援
障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。
事業所一覧(サービス別 31,341件)
相談系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(85 / 627ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 029-247-3301
- 電話 029-247-3301
- 電話 029-247-3301
- 電話 080-8022-1616
- 電話 029-297-9260
- 電話 0297635011主な対象: 知的障害者
- 電話 0299-63-1296
- 電話 0299-63-1296
- 電話 0299-77-7828主な対象: 精神障害者
- 電話 0299-77-7828主な対象: 精神障害者
- 電話 0299-77-7828主な対象: 精神障害者
- 電話 0299-77-7828主な対象: 精神障害者
- 電話 0299-66-3439主な対象: 知的障害者
- 電話 0299-64-5029
- 電話 029-886-5081
- 電話 029-886-8432主な対象: 知的障害者
- 電話 029-871-1841主な対象: 定めていない
- 電話 029-871-1841主な対象: 定めていない
- 電話 029-873-4232主な対象: 定めていない
- 電話 029-873-4232主な対象: 定めていない
- 電話 070-4109-4894主な対象: 定めていない
- 電話 070-4109-4894主な対象: 定めていない
- 電話 029-830-8451主な対象: 定めていない
- 電話 029-828-8037
- 電話 070-8924-2754
- 電話 070-8924-2754主な対象: 障害児
- 電話 029-878-8320
- 電話 029-875-5226
- 電話 029-875-5226
- 電話 09053375312主な対象: 定めていない
- 電話 09053375312
- 電話 0299-23-0020
- 電話 0299-23-0020
- 電話 0299-22-5811主な対象: 定めていない
- 電話 0299562235
- 電話 0299-23-8068主な対象: 知的障害者
- 電話 0299-23-8068主な対象: 障害児
- 電話 0299-56-6733
- 電話 0299-56-6733
- 電話 0299-56-6733
- 電話 0299-56-6733
- 電話 0299240731
- 電話 0299240731
- 電話 070-8550-6561
- 電話 0299-36-1313
- 電話 0299-36-1313
- 電話 0299430079
- 電話 0299-57-1569
- 電話 0299-57-1569
- 電話 070-9181-1036
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
