千葉県千葉市中央区
千葉市中央区の保育所等訪問支援事業所一覧
千葉県千葉市中央区で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 16 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(13件)
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事業所一覧(16件)
事業所名の五十音順に並べています。
- AIAI PLUS 今井
千葉県千葉市中央区今井1-17-4
電話 043-208-7286 - 運動支援GYM ANT
千葉県千葉市中央区登戸1丁目10番11号 華林ビル2階
電話 043-441-5866主な対象: 障害児 - 運動支援GYM ANT 第2
千葉県千葉市中央区新田町19−12 ファミーユ喜1階
電話 043-441-4625主な対象: 障害児 - ジョイーレ本千葉
千葉県千葉市中央区長洲一丁目22番2号 プラーズ長洲201
電話 043-216-5153 - ジョブサU18千葉教室
千葉県千葉市中央区新町17-4 宍倉ビル2階
電話 043-204-1690主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 ぷれも
千葉県千葉市中央区都町1丁目55番2号
電話 043-234-6363 - ちびっこルームあはは
千葉県千葉市中央区千葉寺町1213-1
電話 043-497-3311 - てらぴぁぽけっと 千葉中央教室
千葉県千葉市中央区中央3-9-12 市原中央ビル2階
電話 043-216-2148 - はばたき 千葉中央教室
千葉県千葉市中央区中央3−2−2 八田ビル5F
電話 043-400-3109主な対象: 定めていない - ひまわりのたね
千葉県千葉市中央区蘇我1−19−7
電話 043-301-4403主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア 千葉教室
千葉県千葉市中央区弁天1−2−10 千葉北口第一ビル5階
電話 043-207-7530主な対象: 定めていない - わくわくすまいる蘇我校
千葉県千葉市中央区南町3丁目3−18 ヴィレッジハウス千葉南B棟 1F
電話 043-310-4915主な対象: 障害児 - わくわくすまいる千葉みなと校
千葉県千葉市中央区中央港1丁目1−6
電話 0433103512主な対象: 障害児 - てらぴぁぽけっと西千葉駅前教室
千葉県千葉市中央区春日2−10−8 ラ・ペール春日305号室
電話 043-307-9815主な対象: 知的障害者 - はばたき 千葉寺教室
千葉県千葉市中央区稲荷町2丁目13−1 君塚ハイム1C
電話 043-400-3489主な対象: 定めていない - HABILIS千葉
千葉県千葉市中央区旭町1−7 アネックス檀1階
電話 045-479-4793
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
千葉市中央区で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千葉市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
