千葉県千葉市中央区
千葉市中央区の計画相談支援事業所一覧
千葉県千葉市中央区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 23 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(23件)
- あおば
千葉県千葉市中央区 青葉町1255−2
電話 043-265-4424主な対象: 知的障害者 - かずさ相談支援事業所
千葉県千葉市中央区 浜野町751番地
電話 043-235-7601主な対象: 定めていない - そふとけあ
千葉県千葉市中央区 南町三丁目3番5号古市第三ビル201号
電話 05088877740主な対象: 定めていない - ちばとん相談支援事業所
千葉県千葉市中央区 仁戸名町673
電話 0432613662 - はる相談支援事業所
千葉県千葉市中央区 中央4−10−8コーケンボイス千葉中央801
電話 0434416044主な対象: 定めていない - みやこ訪問看護ステーション
千葉県千葉市中央区 都町2−11−6両総ビル1階
電話 043-308-9399 - アルマケアサービス
千葉県千葉市中央区 寒川町1−232
電話 043-308-0133主な対象: 定めていない - オリーブ相談事業所
千葉県千葉市中央区 亥鼻2−10−16
電話 043-301-6422主な対象: 知的障害者 - ジョブシティアルクス
千葉県千葉市中央区 中央2−3−16
電話 0433055676主な対象: 定めていない - ハピネス浜野
千葉県千葉市中央区 浜野町649−1
電話 043-264-4109 - マルクインクル千葉中央
千葉県千葉市中央区中央3-5-1 千葉中央トーセイビル7F−A
電話 080-8641-0200主な対象: 精神障害者 - 千葉聴覚障害者センター
千葉県千葉市中央区 神明町204−12
電話 043-308-6372主な対象: 身体障害者 - 相談支援センターこすもす
千葉県千葉市中央区 川戸町468番地1
電話 043-497-2728主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こねくと
千葉県千葉市中央区 長洲2−9−7元旦ビル2階
電話 0433085885主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 わくすま千葉みなと
千葉県千葉市中央区 中央港1丁目1番地6号
電話 090-1593-6136主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アセプトハート
千葉県千葉市中央区 大森町514番地236
電話 043-312-3895主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 メビウス
千葉県千葉市中央区 道場北2−10−9
電話 0432015019主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 笑顔
千葉県千葉市中央区 道場北1-11-22タカケンハイツNo16 201号室
電話 043-300-7788主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 Amour
千葉県千葉市中央区 生実町2503番地5
電話 043-308-8533主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 Vita
千葉県千葉市中央区 末広3−5−18 クレセントパーク末広102
電話 05052355655 - 相談支援事業所チャコ
千葉県千葉市中央区 院内二丁目17番25号
電話 043-225-6503 - 相談支援事業所医療福祉千葉くらし
千葉県千葉市中央区 長洲1丁目10番24号2−301
電話 070-1291-0766 - jocca川戸相談支援事業所
千葉県千葉市中央区 川戸町510−1freeva川戸
電話 043-312-9263
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
千葉市中央区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千葉市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
