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千葉県千葉市花見川区

千葉市花見川区の計画相談支援事業所一覧

千葉県千葉市花見川区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 13 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • ichie

    千葉県千葉市花見川区 花園1−19−2

    • 相談支援専門員 1人
    電話 080-3122-2752主な対象: 精神障害者
  • いちご相談支援事業所

    千葉県千葉市花見川区 作新台8−12−2−406

    電話 043-250-2475
  • ケイワ介護サービス

    千葉県千葉市花見川区 千種町166の90

    電話 043-250-5622
  • 支援センターはなみがわ

    千葉県千葉市花見川区 天戸町757−3

    • 相談支援専門員 1人
    電話 043-258-1400主な対象: 精神障害者
  • 相談支援事業所 BI−WA

    千葉県千葉市花見川区 長作町999-3

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 043-306-2385
  • 千葉相談支援センター

    千葉県千葉市花見川区 作新台5丁目17番3号

    電話 043-258-2507
  • ななうた相談支援室

    千葉県千葉市花見川区 朝日ケ丘4丁目3−10スカイメゾン新検見川203

    • 相談支援専門員 1人
    電話 070-3223-9868
  • 畑町ガーデン

    千葉県千葉市花見川区 畑町591−17畑町ガーデン

    • 相談支援専門員 4人
    電話 043-350-1550主な対象: 知的障害者
  • はなみがわ相談室

    千葉県千葉市花見川区 横戸町1589−10

    • 相談支援専門員 2人
    電話 070-5581-1667主な対象: 定めていない
  • ひなぎく相談支援事業所

    千葉県千葉市花見川区 長作台1−10−12アルカディア101号室

    • 土曜・祝日も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 043-304-6088主な対象: 定めていない
  • 福祉の相談室花見川

    千葉県千葉市花見川区 さつきが丘2丁目34番地さつきが丘西団地1号棟403

    • 相談支援専門員 4人
    電話 043-306-2067主な対象: 定めていない
  • みすず相談支援事業所

    千葉県千葉市花見川区 朝日ケ丘1−21−13

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 043-306-8460主な対象: 定めていない
  • れんげきぼう相談室

    千葉県千葉市花見川区 花園町1574-18

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 043-276-5434主な対象: 定めていない

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

千葉市花見川区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千葉市花見川区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク