千葉県千葉市緑区
千葉市緑区の生活介護事業所一覧
千葉県千葉市緑区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 17 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(17件)
- しいのみ園
千葉県千葉市緑区 高田町1953−1しいのみ園
電話 043-291-2941主な対象: 知的障害者 - しいのみ園こころ
千葉県千葉市緑区 誉田町2丁目2307番地
電話 043-488-5888主な対象: 知的障害者 - しいのみ園こころの平山
千葉県千葉市緑区 平山町526-3しいのみ園こころの平山
電話 043-488-5208主な対象: 知的障害者 - しいのみ園こころの誉
千葉県千葉市緑区 誉田町2丁目21−1090㈲グリーンマートⅠ号館
電話 043-309-8558主な対象: 知的障害者 - びぃ−ぼ
千葉県千葉市緑区 平山町2005−2
電話 043-420-8635主な対象: 知的障害者 - ふる里学舎あすみが丘
千葉県千葉市緑区 土気町446-52
電話 043-294-1211主な対象: 知的障害者 - アガペの里
千葉県千葉市緑区 高田町109−2
電話 043-293-5255主な対象: 知的障害者 - エルピザの里
千葉県千葉市緑区 高田町149−2
電話 043-291-0761主な対象: 知的障害者 - オリーブ鎌取福祉作業所
千葉県千葉市緑区鎌取町2810−8
電話 043-266-3626主な対象: 知的障害者 - ガーデンセブン
千葉県千葉市緑区 大木戸町1423−5
電話 043-205-0053主な対象: 知的障害者 - 千葉県千葉リハビリテーションセンター児童発達支援センター
千葉県千葉市緑区 誉田町1丁目45番2
電話 043-291-1831主な対象: 身体障害者 - 特定非営利活動法人晃智会DAISY
千葉県千葉市緑区 大木戸町380-2
電話 043-310-7522主な対象: 定めていない - 銀杏(いちょう)
千葉県千葉市緑区 誉田町2-2-12
電話 043-497-2946主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所セルプ・ガーデンハウス
千葉県千葉市緑区 大木戸町1423番地3セルプ・ガーデンハウス
電話 043-295-7401主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設セルプ・ガーデンハウス
千葉県千葉市緑区 大木戸町1423番地3セルプ・ガーデンハウス
電話 043-295-7401主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設鎌取晴山苑
千葉県千葉市緑区 鎌取町2810−23
電話 043-265-2277主な対象: 身体障害者 - smile STATION
千葉県千葉市緑区 大金沢町380−23
電話 043-312-4310主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
千葉市緑区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千葉市緑区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
