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千葉県千葉市美浜区

千葉市美浜区の居宅介護事業所一覧

千葉県千葉市美浜区で居宅介護を提供する事業所です。

事業所 13 件

居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(10件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あなたの手ケアサービス

    千葉県千葉市美浜区高洲1の1の11

    電話 043-204-3396主な対象: 定めていない
  • 生活クラブ風の村介護ステーション磯辺

    千葉県千葉市美浜区磯辺3丁目41番3号2階

    • ホームヘルパー 29人
    電話 043-216-4202主な対象: 定めていない
  • セントケア美浜

    千葉県千葉市美浜区高洲3の5の6ボナージュ稲毛海岸1F

    • ホームヘルパー 17人
    電話 043-277-2946主な対象: 身体障害者
  • TERASU訪問介護

    千葉県千葉市美浜区高洲3−14−3 ドレミビル601

    • ホームヘルパー 4人
    電話 043-307-2891主な対象: 定めていない
  • 特定非営利活動法人 たすけあいの会たんぽぽ

    千葉県千葉市美浜区磯辺1−9−12

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 4人
    電話 043-277-0731主な対象: 定めていない
  • ドット365 稲毛海岸(訪問介護)

    千葉県千葉市美浜区高洲1-24-2 千葉市不動産会館3-B

    電話 043-307-9560主な対象: 定めていない
  • ひめりんご

    千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2−3−1

    • ホームヘルパー 8人
    電話 043-242-1230主な対象: 身体障害者
  • 訪問介護事業所エール美浜

    千葉県千葉市美浜区高洲1−8−1 花光ビル201号

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 15人
    電話 0432399637主な対象: 定めていない
  • ほほえみ訪問ケアサービス

    千葉県千葉市美浜区幕張西3−6−4−201 海浜幕張コーポ

    • ホームヘルパー 8人
    電話 043-272-2638主な対象: 身体障害者
  • 美浜ヘルパーステーションささえ愛

    千葉県千葉市美浜区磯辺6丁目3番10号

    • ホームヘルパー 7人
    電話 043-270-6100主な対象: 身体障害者
  • きょうあい

    千葉県千葉市美浜区幕張西1丁目8−9

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 7人
    電話 043-306-2978主な対象: 定めていない
  • ベイライフ千葉

    千葉県千葉市美浜区高洲1−16−15 ウインド稲毛205

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 19人
    電話 0434416855主な対象: 定めていない
  • 訪問介護リベル 千葉美浜

    千葉県千葉市美浜区幸町2丁目3番5号

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 7人
    電話 043-306-5402主な対象: 身体障害者

居宅介護とは

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
主な支援の内容
  • 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
  • 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
  • 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
  • 生活全般についての相談・助言
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。

利用の流れと費用

千葉市美浜区で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは千葉市美浜区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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