千葉県市川市
市川市の保育所等訪問支援事業所一覧
千葉県市川市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あいりすえん
千葉県市川市相之川4-6-6 ロイヤルブリス南行徳2階2号室
電話 047-702-9834主な対象: 障害児 - 市川市あおぞらキッズ
千葉県市川市大洲4丁目18番3号
電話 047-376-1113主な対象: 障害児 - 市川市おひさまキッズ
千葉県市川市大洲4丁目18番3号
電話 047-376-1113主な対象: 障害児 - いちごハート
千葉県市川市大和田1-4-10
電話 050-3613-2367主な対象: 障害児 - オハイアリイ
千葉県市川市南大野1-1-26
電話 050-3613-0635主な対象: 障害児 - オハイアリイ レイ
千葉県市川市南大野1‐1‐11 神田ビル3F
電話 050-3773-4570主な対象: 障害児 - キッズランド南行徳教室
千葉県市川市新井三丁目16番29号 レスポアール店舗205号室
電話 047-712-8304 - K’s garden天子の森
千葉県市川市市川1−3−2 グランクルーアサミ1F
電話 047-325-8366 - こども発達支援センターやわた
千葉県市川市本北方3−13−11 通所棟
電話 047-303-5007主な対象: 障害児 - すくすく原木中山きっずサポート
千葉県市川市高谷2−15−16
電話 047-727-0065 - スマートキッズソリス行徳
千葉県市川市湊新田1丁目9−18 ジョイエノモト101
電話 03-6458-5456 - スマートキッズプラス本八幡
千葉県市川市南八幡4−17−19
電話 03-6458-5456 - セレン学園
千葉県市川市本行徳1266-2
電話 047-316-2316主な対象: 障害児 - 多機能型事業所 ぷれも・市川ラボ
千葉県市川市東菅野2-12-6 特になし
電話 047-321-6643主な対象: 障害児 - てらぴぁぽけっと市川行徳教室
千葉県市川市行徳駅前2−9−26
電話 047-325-9028 - にじいろデイズ市川新田
千葉県市川市新田2丁目29番4 tw.rainbow Is 103
電話 047-369-6662主な対象: 障害児 - 発達療育レンテ市川
千葉県市川市平田2丁目22番5号
電話 047-712-5691主な対象: 障害児 - みかんのき妙典教室
千葉県市川市塩焼1‐2‐29 第一萩原ビル1階
電話 047-329-2778主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア行徳教室
千葉県市川市行徳駅前1−13−4 小林ビル2F
電話 047-356-5361主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア本八幡教室
千葉県市川市南八幡4−7−12 京成南八幡ビル9F
電話 047-320-3705主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
市川市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは市川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
