千葉県鎌ケ谷市
鎌ケ谷市の放課後等デイサービス事業所一覧
千葉県鎌ケ谷市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 20 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(20件)
- Doorly
千葉県鎌ケ谷市 東初富1-19-20
電話 047-750-2395主な対象: 知的障害者 - Doorly佐津間
千葉県鎌ケ谷市 西佐津間1-3-15ロイヤルコーポ佐津間1F
電話 047-404-7318主な対象: 知的障害者 - こどもプラス鎌ヶ谷教室
千葉県鎌ケ谷市 丸山2−12−56竹浪ビル2階
電話 047-402-6618主な対象: 障害児 - こぱんはうすさくら鎌ケ谷初富教室
千葉県鎌ケ谷市 初富172−2前田一店舗
電話 047-401-8101主な対象: 障害児 - はぴねす
千葉県鎌ケ谷市 南鎌ケ谷3−4−21
電話 047-401-5520主な対象: 障害児 - まなびヶ丘鎌ヶ谷軽井沢
千葉県鎌ケ谷市 軽井沢2126-32
電話 047-404-1800 - みちる園
千葉県鎌ケ谷市 佐津間1113番3号
電話 047-444-7709主な対象: 障害児 - キッズやましな
千葉県鎌ケ谷市 南初富4丁目13番40号
電話 047-402-6430主な対象: 障害児 - ココノハーツ鎌ケ谷第2教室
千葉県鎌ケ谷市東道野辺7−18−3
電話 047-440-8939主な対象: 知的障害者 - ココノハーツ鎌ケ谷馬込沢教室
千葉県鎌ケ谷市 東道野辺7-18-2松井ビル2階
電話 047-401-0207主な対象: 障害児 - ソラーレ
千葉県鎌ケ谷市 新鎌ケ谷1丁目2番14号
電話 080-3388-4489主な対象: 障害児 - ドットジュニア 鎌ケ谷教室(児童発達支援・放課後等デイサービス)
千葉県鎌ケ谷市富岡2-9-38 グランポワール102号室
電話 047-498-9378主な対象: 障害児 - ノビルキッズ鎌ケ谷校
千葉県鎌ケ谷市 中央1-1-34前田ビル2階
電話 047-401-5190主な対象: 障害児 - ハグピア
千葉県鎌ケ谷市 佐津間字小池橋1365番、1366番の各一部
電話 047-404-1851主な対象: 障害児 - 児童デイサービスこすもす
千葉県鎌ケ谷市 南初富3-17-27-1階
電話 047-497-8702主な対象: 障害児 - 児童デイサービスたんぽぽ
千葉県鎌ケ谷市 東道野辺3-18-20-1
電話 047-442-3245主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー鎌ヶ谷
千葉県鎌ケ谷市 東初富5-8-49
電話 047-404-7801主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスきらら
千葉県鎌ケ谷市 南初富3−6−2
電話 047-427-5450主な対象: 知的障害者 - 第2北総病院附属小児リハビリテーション事業所かざぐるま
千葉県鎌ケ谷市 初富803番地12第2北総病院附属小児リハビリテーション事業所かざぐるま
電話 047-402-6665主な対象: 障害児 - 運動学習支援教室エポック北初富駅前教室
千葉県鎌ケ谷市 北初富7-4Kフィールド1階102号室
電話 0474022770主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鎌ケ谷市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは鎌ケ谷市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
