千葉県
千葉県の居宅訪問型児童発達支援事業所
千葉県で居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 15 件(12市区町村)
居宅訪問型児童発達支援とは:重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅訪問型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(14件)
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事業所一覧(15件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 佐倉市さくらんぼ園指定管理者社会福祉法人千手会
千葉県佐倉市 大篠塚1587番地
電話 043-484-1050主な対象: 障害児 - さくら総合発達支援センター ほーぷ
千葉県佐倉市 表町4−5−19101
電話 043-330-7019主な対象: 定めていない - 生活クラブ風の村重心通所さくら
千葉県佐倉市 山崎488
電話 043-483-5550主な対象: 障害児 - HABILIS千葉
千葉県千葉市中央区旭町1−7 アネックス檀1階
電話 045-479-4793 - うんどう☆ことばの教室
千葉県千葉市緑区 おゆみ野3−24−2ASAJIビル 1階
電話 043-497-5884主な対象: 障害児 - リハリンクスおゆみ野
千葉県千葉市緑区 おゆみ野3-24-1アイ・ティー・オーおゆみ野B号室
電話 043-290-9571主な対象: 定めていない - 美咲園
千葉県市川市 原木4丁目3ー5
電話 047-317-2585主な対象: 障害児 - 成田市こども発達支援センター
千葉県成田市 赤坂1丁目3番地1
電話 0476-26-9918主な対象: 障害児 - 発達支援 くぅぽの
千葉県木更津市 真舟2−30−2
電話 0438-38-5473主な対象: 障害児 - こども発達支援ルームまあち
千葉県柏市 大室1丁目24番地1
電話 04-7132-8882主な対象: 障害児 - 流山市立つばさ学園
千葉県流山市 駒木台221番地の3
電話 04-7154-4822主な対象: 障害児 - 幼児教室ぷりずむ
千葉県習志野市 大久保2−7−6
電話 047-407-3551 - スマイルぷらす船橋
千葉県船橋市 藤原3-28-8ユーメデッィクスビル1階
電話 047-468-8600主な対象: 障害児 - 銚子市児童発達支援センターわかば
千葉県銚子市 三崎町3丁目96番地の1
電話 0479-22-2742主な対象: 障害児 - はぐキッズ
千葉県長生郡長生村 本郷6926‐1
電話 0475474240主な対象: 障害児
居宅訪問型児童発達支援とは
重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。
- 対象となる方
- 重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 生活能力を高めるための支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)
知っておきたいこと
- 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
千葉県で居宅訪問型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
