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障害児通所系

居宅訪問型児童発達支援

重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。

全国の事業所 374 件

居宅訪問型児童発達支援とは

重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。

対象となる方
重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
主な支援の内容
  • 日常生活の基本的な動作の指導
  • 知識・技能を身につけるための支援
  • 生活能力を高めるための支援
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)

知っておきたいこと

  • 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
  • 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。

都道府県から探す

都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。

事業所一覧(374件)

公表年月日の新しい順に並べています(1 / 8ページ)。

利用の流れと費用

障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。