千葉県野田市
野田市の共同生活援助事業所一覧
千葉県野田市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 30 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(30件)
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事業所一覧(30件)
事業所名の五十音順に並べています。
- AMANEKU野田琴平
千葉県野田市 野田289-1
電話 070-3319-4600主な対象: 定めていない - AMANEKU野田中里
千葉県野田市 中里427-1
電話 070-3358-4493主な対象: 定めていない - オリーブ かわま
千葉県野田市 日の出町11−11
電話 04-7127-7200主な対象: 知的障害者 - かりんず
千葉県野田市 清水434の42
電話 04-7126-2356主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所れいんぼー
千葉県野田市 木間ケ瀬4098−7
電話 09091421945 - 共同生活援助 野田芽吹学園
千葉県野田市 下三ケ尾875の1 野田芽吹学園多目的棟101号室
電話 04-7138-7005主な対象: 知的障害者 - グループホームいこい
千葉県野田市 山崎2702-17
電話 04-7170-0796主な対象: 精神障害者 - グループホームイノベル野田尾崎
千葉県野田市 尾崎102-2
電話 047-170-0197 - グループホームイノベル野田上花輪
千葉県野田市 上花輪新町38-1
電話 047-157-1352 - グループホームおひさま
千葉県野田市 尾崎807-15
電話 04-7199-7690 - グループホームかえで
千葉県野田市 木間ケ瀬字砂4011の5
電話 04-7120-4727主な対象: 知的障害者 - グループホームGreen
千葉県野田市 山崎2504-69ハイランド
電話 080-3176-2635主な対象: 精神障害者 - グループホームCOCORO野田日の出町
千葉県野田市 日の出町30-14
電話 04-7179-5046主な対象: 定めていない - グループホームそら
千葉県野田市 中野台461−15
電話 04-7157-3161主な対象: 知的障害者 - グループホームぱーる
千葉県野田市 船形304
電話 04-7124-7307主な対象: 知的障害者 - グループホームほっと
千葉県野田市 船形308-1
電話 04-7127-3847主な対象: 知的障害者 - 啓心荘ひまわり
千葉県野田市 柳沢210
電話 04-7123-6730主な対象: 精神障害者 - ささらホーム
千葉県野田市 木間ケ瀬4839−101
電話 080-9352-5170主な対象: 知的障害者 - そよかぜハウス
千葉県野田市 山崎789-2ハイラークふくだ
電話 04-7199-3421主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム野田尾崎
千葉県野田市 尾崎708-1
電話 04-7197-3926主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム野田上花輪
千葉県野田市 上花輪1292-28
電話 04-7137-7893主な対象: 定めていない - ナーシングピア船形
千葉県野田市 船形297−2
電話 04-7136-7411主な対象: 定めていない - ハーモニーホーム
千葉県野田市 鶴奉84-16
電話 04-7190-5183主な対象: 定めていない - パートナーガーデン愛宕
千葉県野田市 清水811-5
電話 04-7199-4942主な対象: 知的障害者 - リズムホーム流山事業所
千葉県野田市 山崎2454−75
電話 04-7128-8944主な対象: 精神障害者 - リズムホーム野田中里
千葉県野田市 中里646−1リズムホーム野田中里
電話 04-7170-0040主な対象: 精神障害者 - ROOTS野田岩名
千葉県野田市 岩名2−30−9
電話 04-7197-7396主な対象: 精神障害者 - ロシアンブルーの家
千葉県野田市 尾崎837-42
電話 080-3364-6950 - LONLON
千葉県野田市 光葉町1-30-4
電話 04-7197-6362主な対象: 定めていない - ワイオハの家
千葉県野田市 上花輪1144−14
電話 04-7125-1118
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
野田市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは野田市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
