千葉県
千葉県の就労定着支援事業所
千葉県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 128 件(33市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(124件)
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事業所一覧(128件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 3ページ)。
Cocorport 勝田台第2Office
千葉県佐倉市井野1547-1 雅ビル 2階
電話 043-497-2370主な対象: 定めていない明朗カレッジ・さくらキャンパス
千葉県佐倉市王子台1の21の14 第Ⅱ王子台ビル4F
電話 043-312-1047Cocorport勝田台駅前Office
千葉県八千代市勝田台北1−2−2 エースビル6階
電話 047-407-4073主な対象: 定めていないスマイルハート八千代
千葉県八千代市八千代台北1−8−2 TKビルⅡ1階
電話 047-456-8628主な対象: 定めていないスマイルハート八千代台駅西口
千葉県八千代市八千代台北1−8−2 1F
電話 047-456-8628主な対象: 定めていないスマイルハート八千代台駅東口
千葉県八千代市八千代台東1−18−3 東晃ビル3階
電話 047-406-3192主な対象: 定めていないスマイルハート八千代BranchOffice
千葉県八千代市八千代台東1−18−3 東晃ビル3階
電話 047-406-3192主な対象: 定めていないはばたき職業センター
千葉県八千代市米本2429−10
電話 047-488-8813主な対象: 身体障害者就労定着支援プライアップ
千葉県佐倉市上志津1643−8 第五倉田ビル2階
電話 043-312-6100主な対象: 定めていないウエルネス倶楽部・明朗カレッジ
千葉県八街市八街に66−2
電話 043-444-4311明朗塾
千葉県八街市八街に20
電話 043-442-0101就労定着支援事業所 ウェルビー千葉駅前センター
千葉県千葉市中央区新町18−10 千葉第一生命ビル2階
電話 043-302-7220主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所 ウェルビー千葉駅前第2センター
千葉県千葉市中央区弁天1−1−5 中村ビル3階
電話 043-307-3167主な対象: 精神障害者Cocorport蘇我駅前Office
千葉県千葉市中央区南町2−9−4 TSP BLDG 3階
電話 043-312-5083主な対象: 定めていないCocorport 千葉Office
千葉県千葉市中央区富士見2−3−1 塚本大千葉ビル6F
電話 043-301-4410主な対象: 定めていないステッピング・プラス千葉
千葉県千葉市中央区富士見1−12−7 CⅠ−20ビル5階
電話 03-6823-1408主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所 ジョブシティパートナーズ
千葉県千葉市中央区中央2-3-16 センタースクエアビル701、704
電話 043-305-5508主な対象: 定めていない就労定着支援事業所リンクス千葉
千葉県千葉市中央区新町17-12 初芝ビル3F
電話 043-239-6401主な対象: 定めていないジョブサ千葉校
千葉県千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル402
電話 043-215-7717主な対象: 精神障害者チャコアカデミー
千葉県千葉市中央区中央2丁目9番8号 千葉広小路ビル201号
電話 043-239-7770チャレンジドジャパン千葉センター
千葉県千葉市中央区富士見2−7−5 富士見ハイネスビル9階
電話 043-306-7705主な対象: 定めていないディーキャリア千葉オフィス
千葉県千葉市中央区中央3-3-8 日進センタービル2階B室
電話 043-306-6213主な対象: 精神障害者ドットワーク 千葉駅前Ⅰ(就労移行支援・自立訓練)
千葉県千葉市中央区新田町4−22 サンライトビル402号室
電話 043-305-4050主な対象: 知的障害者manaby千葉中央事業所
千葉県千葉市中央区中央3−3−1 フジモト第一生命ビル6階
電話 043-304-6203主な対象: 定めていないLITALICOワークス千葉
千葉県千葉市中央区千葉市中央区 IMI千葉富士見ビル2F
電話 043-223-6408主な対象: 定めていないLITALICOワークス千葉駅前
千葉県千葉市中央区富士見2−7−7 富士見ハイネスビル4F
電話 043-301-3411主な対象: 定めていないLITALICOワークス千葉中央公園
千葉県千葉市中央区千葉市中央区 RC千葉ビル 9階E室
電話 0432022106主な対象: 定めていないリワークセンター千葉
千葉県千葉市中央区富士見2-7-5 富士見ハイネスビル9階
電話 043-223-7171主な対象: 精神障害者ワークセンター 明日へのかけはし
千葉県千葉市中央区本町1−6−6 小川第5ビル 2F
電話 043-216-2333主な対象: 定めていないじょぶ・さくさべ
千葉県千葉市稲毛区作草部2−4−35
電話 043-239-7476更生園
千葉県千葉市緑区誉田町1丁目45番2
電話 043-291-1831主な対象: 定めていないアビリティーズジャスコ稲毛海岸センター
千葉県千葉市美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館 地下1階
電話 043-306-6824主な対象: 定めていないあらた 稲毛海岸事業所
千葉県千葉市美浜区高洲3−14−4 第二水野谷ビル6F
電話 043-301-6815主な対象: 定めていないパレット稲毛海岸
千葉県千葉市美浜区高洲三丁目14−5 細川ビル4階
電話 043-305-5053主な対象: 精神障害者オリーブハウス
千葉県千葉市花見川区横戸町786−4
電話 043-216-8211主な対象: 知的障害者プラクト
千葉県千葉市花見川区花園1−18−5
電話 043-273-2750主な対象: 精神障害者みらいONETEAM
千葉県印西市原1-2 BIGHOPガーデンモール印西
電話 0476-33-7574障がい者就労・生活さぽーと ピース
千葉県四街道市鹿渡900-3 鹿渡ビル 1F
電話 0434241004主な対象: 定めていないめぐり
千葉県夷隅郡大多喜町西部田639の1
電話 0470-82-2366主な対象: 定めていないワークショップしらさと
千葉県大網白里市細草3215
電話 0475-77-2549主な対象: 精神障害者AlonAlon Vision
千葉県富津市西大和田1234-2
電話 0439-33-9138主な対象: 知的障害者ワークわく・きよさと
千葉県富里市日吉倉1080の16
電話 0476-36-5321いろは
千葉県市原市五井中央西2-8-33 小宮ビル303
電話 0436-26-4377主な対象: 定めていない多機能型事業所エール
千葉県市原市東五所9の4
電話 0436-63-5640パレット市原市役所前
千葉県市原市国分寺台中央1丁目4-12
電話 0436-26-6203主な対象: 精神障害者ふる里学舎しぜん工房
千葉県市原市今富1026
電話 0436-36-7611主な対象: 知的障害者エナベル市川
千葉県市川市市川1-9-11 サン市川ハイツ405
電話 047-323-0606主な対象: 定めていないエヌフィットキャリアカレッジ行徳
千葉県市川市行徳駅前一丁目22番19号 フェイスタワー2階
電話 047-704-8150主な対象: 定めていないかいと行徳
千葉県市川市行徳駅前1-22-16 ハイブリッジビル4階
電話 047-711-3447Cocorport 本八幡Office
千葉県市川市八幡2-7-20 富士物産本社ビル1階
電話 047-312-6535主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
千葉県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
