千葉県
千葉県の短期入所事業所
千葉県で短期入所を提供する事業所の一覧です。
事業所 400 件(48市区町村)
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 千葉市中央区 (15)
- 千葉市花見川区 (12)
- 千葉市稲毛区 (7)
- 千葉市若葉区 (16)
- 千葉市緑区 (21)
- 千葉市美浜区 (2)
- 銚子市 (1)
- 市川市 (16)
- 船橋市 (34)
- 館山市 (6)
- 木更津市 (12)
- 松戸市 (19)
- 野田市 (15)
- 茂原市 (8)
- 成田市 (8)
- 佐倉市 (8)
- 東金市 (4)
- 旭市 (3)
- 習志野市 (6)
- 柏市 (37)
- 勝浦市 (2)
- 市原市 (16)
- 流山市 (7)
- 八千代市 (8)
- 我孫子市 (9)
- 鴨川市 (3)
- 鎌ケ谷市 (10)
- 君津市 (6)
- 富津市 (2)
- 浦安市 (6)
- 四街道市 (6)
- 袖ケ浦市 (14)
- 八街市 (8)
- 印西市 (3)
- 白井市 (1)
- 富里市 (3)
- 南房総市 (6)
- 匝瑳市 (5)
- 香取市 (7)
- 山武市 (3)
- いすみ市 (6)
- 大網白里市 (9)
- 多古町 (2)
- 東庄町 (3)
- 九十九里町 (1)
- 一宮町 (2)
- 睦沢町 (1)
- 長生村 (1)
地図(372件)
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事業所一覧(400件)
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- AMANEKU千葉加曽利町 短期入所
千葉県千葉市若葉区 加曽利町1485-7
電話 070-6484-7106主な対象: 定めていない - AMANEKU千葉大木戸町 短期入所
千葉県千葉市緑区 大木戸町71405-9
電話 070-6484-7083主な対象: 定めていない - AMANEKU袖ヶ浦横田短期入所
千葉県袖ケ浦市 横田2184-1
電話 080-7097-8394主な対象: 定めていない - AMANEKU野田中里 短期入所
千葉県野田市 中里427-1
電話 070-3358-4493主な対象: 定めていない - AMANEKU野田琴平 短期入所
千葉県野田市 野田289-1
電話 070-3319-4600主な対象: 定めていない - Beans 本八幡
千葉県市川市 八幡3−8−10ローズガーデン矢澤101
電話 047-301-6930主な対象: 精神障害者 - Cocoro南流山
千葉県流山市南流山6-11-1
電話 04-7199-9477 - Cocoro流山北
千葉県流山市 こうのす台1027-6
電話 047-197-6648 - HALEKURA鎌ヶ谷A
千葉県鎌ケ谷市 東中沢4丁目4番11号
電話 047-401-3424 - Liberte 宮久保
千葉県市川市 宮久保3-11-21
電話 080-4904-8095主な対象: 精神障害者 - Saint-Marc
千葉県千葉市中央区 矢作町155-2 La・Iris 1階
電話 043-307-7266主な対象: 身体障害者 - WITH US短期入所
千葉県柏市 十余二字南前山175番66
電話 04-7197-4080主な対象: 知的障害者 - ainaホーム
千葉県大網白里市 南飯塚403-1
電話 0475-77-8717 - freeva川戸
千葉県千葉市中央区 川戸町510-1freeva川戸
電話 043-312-9263 - hoihoiホーム
千葉県長生郡一宮町 一宮9387-6
電話 07012736804主な対象: 定めていない - soraのほりでぃ
千葉県山武郡九十九里町 粟生2203−2
電話 0475-36-3682主な対象: 定めていない - tocotoco home 柏
千葉県柏市戸張1043-15
電話 04-7128-6381主な対象: 知的障害者 - あいむほーむ畑町
千葉県千葉市花見川区 畑町893番地エリーゼ
電話 043-205-4480主な対象: 精神障害者 - あおば短期入所
千葉県柏市 高田字三勢1087番5
電話 04-7126-0015主な対象: 知的障害者 - あかねホーム短期入所
千葉県習志野市 茜浜3丁目4番5号
電話 047-409-3650主な対象: 知的障害者 - あきつ園
千葉県習志野市 秋津3の4の2あきつ園
電話 047-451-3315主な対象: 知的障害者 - あすなろの里
千葉県八街市 八街は2番365あすなろの里
電話 043-443-2211主な対象: 知的障害者 - あやめはうす柏
千葉県柏市 塚崎字中畠977−8
電話 04-7190-3650 - かぜのおとGH
千葉県松戸市 三ケ月1493−7
電話 047-345-9839 - からは〜い
千葉県千葉市緑区 高田町1784−2
電話 043-309-5071主な対象: 精神障害者 - くすのき苑
千葉県野田市 木間ケ瀬3121
電話 04-7120-6667主な対象: 知的障害者 - ぐるーぷほーむ えん
千葉県千葉市中央区 生実町1155−1
電話 043-488-6904 - こころの風元気村
千葉県千葉市緑区 高田町1789-1
電話 0433004440主な対象: 精神障害者 - こころふる浜野
千葉県千葉市中央区 浜野町1297−1
電話 043-265-5700主な対象: 知的障害者 - こすたほーむ
千葉県鎌ケ谷市中佐津間2-17-14-1
電話 080-4629-4131 - ことぶき庵一休
千葉県山武市 松尾町大堤565-3
電話 0479-85-7675主な対象: 定めていない - こども生活支援センターきりとも
千葉県柏市 大津ケ丘2の19の5
電話 04-7191-5277主な対象: 障害児 - さくらハウス(短期入所併設型)
千葉県香取市 佐原ホ1226−4
電話 0478-54-2285主な対象: 知的障害者 - さくら千手園
千葉県佐倉市 青菅字木ノ宮大割1019
電話 043-462-2008主な対象: 知的障害者 - さわやかリビング八街
千葉県八街市 富山1314−1352
電話 043-440-0371 - さわやかリビング成田
千葉県成田市 本町590
電話 0476-24-7471 - しあわせの里
千葉県鴨川市 大幡1243の2しあわせの里
電話 04-7098-1110主な対象: 定めていない - しいのみ園
千葉県千葉市緑区 高田町1953−1しいのみ園
電話 043-291-2941主な対象: 知的障害者 - しおさいホーム
千葉県匝瑳市 川辺7970の2
電話 0479-67-1151主な対象: 知的障害者 - しもふさ学園
千葉県成田市 名木511-15
電話 0476-96-1527主な対象: 知的障害者 - しんわ五香ショートステイ
千葉県松戸市 五香7-12-23
電話 047-703-8395 - しんわ松戸ショートステイ
千葉県松戸市 中和倉467-1
電話 047-701-5430 - たいむ
千葉県船橋市 新高根2-11-7PLENDY船橋新高根EAST103
電話 047-409-1166主な対象: 定めていない - たびだちの村・さわらび
千葉県君津市 尾車字島田620番
電話 0439-32-2372主な対象: 定めていない - たびだちの村・君津
千葉県君津市 尾車635の1
電話 0439-32-2372主な対象: 知的障害者 - たびだちの村・BISHA
千葉県君津市 尾車635の1
電話 0439-32-2372主な対象: 知的障害者 - たんぽぽ
千葉県千葉市美浜区 稲毛海岸1-1-17
電話 043-306-3708主な対象: 知的障害者 - ちぐさホーム
千葉県千葉市花見川区 三角町49-1
電話 043-215-7424主な対象: 知的障害者 - ちばショートステイ カトレア
千葉県八街市 東吉田22−37
電話 070-5581-1667主な対象: 知的障害者 - ちるちる
千葉県柏市増尾3-4-13
電話 04-7128-8210主な対象: 身体障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
千葉県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
