愛媛県今治市
今治市の生活介護事業所一覧
愛媛県今治市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 19 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(19件)
- ふきあげワークス
愛媛県今治市 恵美須町三丁目1番地16
電話 0898-32-0999主な対象: 知的障害者 - ふらっぷ
愛媛県今治市 登畑甲345番地1
電話 0898-36-6000主な対象: 知的障害者 - ぽんたはうす
愛媛県今治市 大西町紺原甲302-1
電話 0898-35-3526主な対象: 定めていない - シーサイド
愛媛県今治市 吉海町臥間45番地1
電話 0897-74-0300主な対象: 定めていない - リアン
愛媛県今治市 波止浜145番地1NPO法人ぽこあぽこ・はぁと 生活介護事業所リアン
電話 0898558341主な対象: 知的障害者 - 今治福祉園
愛媛県今治市 宮ケ崎甲170番地
電話 0898-48-8848主な対象: 知的障害者 - 今治育成園
愛媛県今治市 町谷甲746番地
電話 0898-47-3770主な対象: 知的障害者 - 作業所こまどり
愛媛県今治市 菊間町長坂2001番地
電話 0898-54-4365主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 プリズム
愛媛県今治市 馬越町3丁目2番2号
電話 0898-35-2670主な対象: 定めていない - 生活介護事業さんかくやま
愛媛県今治市 唐子台東三丁目15-3
電話 0898-52-9153主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所 R
愛媛県今治市 高市甲45番地8
電話 0898-35-0360主な対象: 定めていない - 生活介護事業所 たんぽりこ
愛媛県今治市 唐子台東一丁目2番地40
電話 0898353969主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所 にこ
愛媛県今治市 北高下町3丁目4番6号
電話 0898-35-5645主な対象: 定めていない - 生活介護事業所にじいろ
愛媛県今治市 国分1丁目8番43号
電話 0898-47-4306主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所はぴふる
愛媛県今治市 矢田甲827−1
電話 0898-32-3326主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所アース
愛媛県今治市横田町一丁目3番25号
電話 0898-52-3166 - 障害者支援センター アクティブマインド
愛媛県今治市 神宮甲609番1
電話 0898-35-3390主な対象: 定めていない - 障害者支援施設今治療護園
愛媛県今治市 町谷甲756番地1
電話 0898-48-4066主な対象: 身体障害者 - 障害者施設 のま
愛媛県今治市 延喜甲301番地1
電話 0898-34-1266
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
今治市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは今治市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
