愛媛県
愛媛県の児童発達支援事業所
愛媛県で児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 153 件(17市区町村)
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
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児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(134件)
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事業所一覧(153件)
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- ゆうゆうキッズ
愛媛県松山市 針田町128番地1
電話 089-909-8355主な対象: 定めていない - ゆず
愛媛県松山市畑寺四丁目4番5号 3号棟
電話 089-910-1633主な対象: 障害児 - アユーラ児童発達支援事業所
愛媛県松山市 日の出町10番72号
電話 089-997-7224主な対象: 障害児 - ウィズ・ユー松山土居田
愛媛県松山市 保免上1丁目17番2号1階1号室
電話 089-954-3061主な対象: 定めていない - カサヨハネ
愛媛県南宇和郡愛南町 御荘平城360番地
電話 0895-73-7511主な対象: 定めていない - キッズなないろ
愛媛県新居浜市 繁本町7番30号
電話 0897-47-6467主な対象: 障害児 - コミュニティーキッズ ゆめか
愛媛県西条市 玉津583番地7
電話 0897-47-4002主な対象: 障害児 - コロロ松山教室
愛媛県松山市 朝生田町1丁目10−3
電話 089-961-1184主な対象: 知的障害者 - ツムグ
愛媛県松山市 北梅本町甲607番地6
電話 089-904-4607主な対象: 定めていない - ナイスいずみ
愛媛県松山市和泉北二丁目2番18号
電話 089-993-5365主な対象: 障害児 - ナイスおおじょういん
愛媛県新居浜市 大生院343−4
電話 0897-66-9331主な対象: 障害児 - ナイスおおまち
愛媛県西条市 大町1699番3エストソレイユ紺屋町201
電話 0897-53-2025主な対象: 障害児 - ナイスこんやまち
愛媛県西条市 栄町252-1
電話 0897-47-8300主な対象: 障害児 - ナイスしののめ
愛媛県新居浜市 東雲町2丁目12番44号
電話 0897-66-7517主な対象: 障害児 - ナイスたかおか
愛媛県松山市高岡町127番地1
電話 089-994-8875主な対象: 障害児 - ナイスたかおか
愛媛県松山市高岡町127番地1
電話 089-994-8875主な対象: 障害児 - ナイスにしばら
愛媛県新居浜市 西原町二丁目4番16号
電話 0897-47-8452主な対象: 障害児 - ナイスほしばら
愛媛県新居浜市 星原町15−49
電話 0897-47-6408主な対象: 障害児 - ナーシングデイゆらり
愛媛県宇和島市 保手5丁目1番16号7980088
電話 0895-28-6810主な対象: 身体障害者 - ハッピーテラス 今治いっぽ教室
愛媛県今治市東村二丁目6番53号
電話 070-5639-5340主な対象: 障害児 - ハビリテーリングセンターvivre
愛媛県新居浜市 若水町二丁目4番38号
電話 0897-35-3003主な対象: 障害児 - フレンドリー
愛媛県松山市 余戸東2丁目7-13
電話 089-906-1207主な対象: 障害児 - マルクスコラ・マルクリーフはなみずき
愛媛県松山市西石井四丁目2番16号 1階
電話 089-989-1009主な対象: 定めていない - 一般社団法人 はなぶさ会 児童発達支援ルーム あすたむ
愛媛県松山市 中野町甲366番地1
電話 089-907-3266主な対象: 障害児 - 一般社団法人はなぶさ会 多機能型 児童発達支援ルーム らぽる
愛媛県松山市 中野町甲366番地1
電話 089-907-3266主な対象: 障害児 - 今治市子育て応援ステーションばんび
愛媛県今治市 宮ケ崎甲690番地1
電話 0898-52-7455主な対象: 定めていない - 児童発達支援 すばる
愛媛県今治市 美須賀町3丁目2−3
電話 0898-77-2645主な対象: 障害児 - 児童発達支援、放課後等デイサービス アモ
愛媛県松山市 土居田町143-3
電話 089-954-4509主な対象: 障害児 - 児童発達支援にじいろ
愛媛県松山市 小栗3丁目1−45
電話 089-906-5865主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター あゆみ学園
愛媛県松山市 余戸南6丁目6番9号
電話 089-972-0999主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター ユニコーン
愛媛県伊予郡松前町 恵久美字安松471番
電話 089-995-8991主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター 伊予くじら
愛媛県伊予市 上吾川1038-3
電話 089-982-7839主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター天使園
愛媛県松山市 中野町甲800番地
電話 089-963-8700主な対象: 知的障害者 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ぽこあ保免
愛媛県松山市保免西三丁目11番5号 グランドメゾン1F
電話 089-910-1349主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービスLine(リアン)
愛媛県新居浜市 北内町1丁目3番42号
電話 0897-64-9534主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス りんぐ
愛媛県今治市 湊町1丁目1-21
電話 0898-52-8040主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス エルフィ
愛媛県松山市 森松町1054-1
電話 089-993-8931主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ポノ・ポノ
愛媛県松山市 余戸東5丁目3−39
電話 0899543886主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービスふらすこ今治中央
愛媛県今治市別宮町二丁目3番21号
電話 0898-35-2893主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービスOlive〜オリーブ〜
愛媛県新居浜市 瀬戸町12番47号
電話 0897-43-6777主な対象: 知的障害者 - 児童発達支援事業どんぐり
愛媛県松山市 余戸南6丁目6番9号
電話 089-972-0999主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業フェローONE
愛媛県松山市 中一万町7−8
電話 089-987-6046主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 にじいろ広場
愛媛県伊予郡砥部町三角126番地
電話 089-954-5005主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所topa-s
愛媛県新居浜市 大生院805-1
電話 0897-66-7789主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 ぽるか
愛媛県松山市 来住町1340-1
電話 089-968-1666主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 りとる・4ぶんの1
愛媛県四国中央市 土居町野田佐々木ビル1階
電話 0896-77-5188主な対象: 定めていない - 児童発達支援事業所ちっこいはなうた
愛媛県松山市 高岡町471番地5
電話 089-994-8750主な対象: 障害児 - 児童発達支援&放課後デイサービスえるむ(得夢)
愛媛県松山市 姫原3丁目9−42
電話 089-904-1230主な対象: 障害児 - 四国中央市児童発達支援センター
愛媛県四国中央市 下柏町749番地2四国中央市子ども若者発達支援センター
電話 0896-28-6026主な対象: 障害児 - 多機能事業所 コーラル
愛媛県松山市 山越二丁目1-28エム企画山越ビル2階
電話 089-989-9232主な対象: 身体障害者
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
愛媛県で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
