愛媛県松山市
松山市の共同生活援助事業所一覧
愛媛県松山市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 108 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(100件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(108件)
1 / 3ページ
- ASAHI
愛媛県松山市 保免上2丁目7−28
電話 090-5716-8786主な対象: 定めていない - GROUP HOME 和楽
愛媛県松山市 萱町2丁目6番地2グレイスハイツ1002号
電話 080-8632-0312主な対象: 精神障害者 - HARUTAかつおか通り
愛媛県松山市 勝岡町41−1
電話 089-908-7224主な対象: 定めていない - HARUTAほりえ海岸
愛媛県松山市 堀江町甲844-49
電話 089-994-6557主な対象: 定めていない - LUCENTE
愛媛県松山市 祝谷6丁目1219番地1B101 102
電話 090-4662-5000主な対象: 精神障害者 - MUTEKIEN
愛媛県松山市 山越6丁目2番40号101号
電話 090-37854430主な対象: 精神障害者 - あいほーぷ わん
愛媛県松山市 松末一丁目13番6号
電話 089-987-8080主な対象: 精神障害者 - ありびお土居田
愛媛県松山市 土居田町741番地1ブランノワール土居田
電話 090-8282-9001 - いこいの家
愛媛県松山市 堀江町甲1906番地3
電話 089-911-8787主な対象: 精神障害者 - いちごの家
愛媛県松山市 鷹子町355番1
電話 089-909-3677主な対象: 定めていない - いつきホームズ
愛媛県松山市 福角町甲1829番地いつきの里
電話 089-978-1166主な対象: 知的障害者 - えがお
愛媛県松山市 三番町1丁目11-10ISEEEIビル1002号
電話 089-945-2691主な対象: 知的障害者 - きずなホームズ
愛媛県松山市 権現町甲141番地松山福祉園
電話 089-979-4566主な対象: 知的障害者 - こもれび
愛媛県松山市 木屋町エトワール木屋町701号
電話 089-994-8253主な対象: 精神障害者 - さなえコーラル福の音
愛媛県松山市 福音寺町113番地1
電話 089-993-8148主な対象: 定めていない - せせらぎのYEAH
愛媛県松山市 鉄砲町2番地2メゾンADハウス
電話 080-2530-5461主な対象: 知的障害者 - せり
愛媛県松山市 来住町1189−1グランコート岸・303号
電話 089-997-7196主な対象: 定めていない - せり
愛媛県松山市 来住町1189−1グランコート岸・303号
電話 089-997-7196主な対象: 定めていない - せり
愛媛県松山市 来住町1189−1グランコート岸・303号
電話 089-997-7196主な対象: 定めていない - せり
愛媛県松山市 来住町1189−1グランコート岸・303号
電話 089-997-7196主な対象: 定めていない - そら
愛媛県松山市 束本一丁目3番31号パレス束本101
電話 089-963-3556主な対象: 定めていない - つばさホーム
愛媛県松山市 内宮町16−5タマリクス303号
電話 089-992-9091主な対象: 知的障害者 - どんまいハウス
愛媛県松山市 松山市本町6丁目11−8どんまい本町センター
電話 089-907-3380主な対象: 精神障害者 - なないろ
愛媛県松山市木屋町三丁目11番地3 エトワール木屋町1001号室
電話 089-908-5375主な対象: 精神障害者 - ねっとハウス「くろーばー」
愛媛県松山市 久米窪田町897−7
電話 089-975-9616主な対象: 精神障害者 - のぞみホームズ
愛媛県松山市 内宮町2007番地5地域生活者支援室
電話 089-978-7778主な対象: 知的障害者 - はばたきハウス
愛媛県松山市 中野町甲640番地
電話 089-963-3772主な対象: 知的障害者 - はぴあ松ノ木
愛媛県松山市 松ノ木1丁目10-46
電話 089-994-8516主な対象: 知的障害者 - はぴあ馬木
愛媛県松山市 馬木町2372番地1
電話 089-989-8937主な対象: 知的障害者 - ひなた
愛媛県松山市 松山市シェブー山越102号
電話 0899089923主な対象: 知的障害者 - わおんプロジェクト
愛媛県松山市 井門町376番地スマイルハウス
電話 089-948-4656主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - わかば生活寮
愛媛県松山市 上市2丁目4番53号
電話 089-924-0077主な対象: 知的障害者 - アウル
愛媛県松山市 上市1丁目2-12ニック道後101号室
電話 08040373497主な対象: 精神障害者 - アエルホーム
愛媛県松山市 石風呂町甲1015番1アエルホーム
電話 089-994-6727主な対象: 定めていない - アユーラホーム 虹の彩・風の彩
愛媛県松山市 祝谷6丁目1289番10号
電話 089-992-9011主な対象: 知的障害者 - イチカ
愛媛県松山市 中村3丁目1番4号サザンコートⅢ302号
電話 089-909-9238主な対象: 精神障害者 - ウェヌス
愛媛県松山市 和泉北二丁目8-25エトワール和泉701号
電話 08063850313主な対象: 精神障害者 - カームホーム
愛媛県松山市 桑原1丁目9-10オックスフォードサーカスクワバラ N203号 N204号
電話 090-4789-4375主な対象: 定めていない - グループホーム なごみ
愛媛県松山市山西町974番地
電話 089-907-0901
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
松山市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは松山市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
