愛媛県
愛媛県の共同生活援助事業所
愛媛県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 183 件(16市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(170件)
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事業所一覧(183件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 4ページ)。
- あさひ
愛媛県上浮穴郡久万高原町 上野尻甲764番地2ケアホームあさひ・ケアホームひまわり
電話 0892-21-2218主な対象: 精神障害者 - パステルみんなの家
愛媛県上浮穴郡久万高原町 久万324番地
電話 0892-58-9550主な対象: 知的障害者 - うっとこ
愛媛県今治市 常盤町5丁目2−39
電話 0898-22-1933主な対象: 精神障害者 - 介護サービス包括型共同生活援助 ソレイユY&M
愛媛県今治市 鯉池町3丁目2−26
電話 0898-52-3127主な対象: 定めていない - 介護サービス包括型障がい者グループホーム WINDS,WINDS2
愛媛県今治市 桜井4丁目5番15号WINDS
電話 0898-35-5570主な対象: 知的障害者 - カラコリーナ
愛媛県今治市 唐子台東三丁目7番地2
電話 0898-32-0700主な対象: 知的障害者 - グリーンゲーブル
愛媛県今治市 玉川町摺木甲6番地6グリーンゲーブル
電話 0898-55-2207主な対象: 定めていない - グループホームKIMI
愛媛県今治市 神宮字下田甲384番1
電話 0898-35-2346主な対象: 定めていない - グループホームさぎそう
愛媛県今治市 町谷甲688番地12
電話 0898-47-4550主な対象: 知的障害者 - 公益財団法人正光会グループホームしまなみ
愛媛県今治市 高市甲786−5
電話 0898-48-2560主な対象: 精神障害者 - こだまのいえ郷桜井
愛媛県今治市 郷桜井3丁目3番58号
電話 090-8973-2352主な対象: 定めていない - 障がい者グループホーム きぼう
愛媛県今治市 古国分1丁目13番36号
電話 0898-35-2065主な対象: 精神障害者 - 障害者施設 きくま
愛媛県今治市 菊間町浜1147番地3
電話 0898-54-5500主な対象: 定めていない - スマイリーハウス
愛媛県今治市 菊間町浜848番地
電話 0898-35-2110主な対象: 定めていない - グループホーム 伊予くじら
愛媛県伊予市 下吾川462番地18
電話 089-982-6868主な対象: 精神障害者 - グループホーム シーズ
愛媛県伊予市 本郡54番地1
電話 089-994-6640主な対象: 定めていない - 共同生活援助 りずむ
愛媛県四国中央市 三島中央1丁目3-30
電話 0896-77-5796主な対象: 定めていない - グループホームURI
愛媛県四国中央市 川之江町2083番地4
電話 0896-77-6078主な対象: 定めていない - グループホーム ベース
愛媛県四国中央市 金生町山田井819番地
電話 090-2392-7966主な対象: 知的障害者 - グループホーム メゾンコスモス
愛媛県四国中央市 三島金子2−7−42
電話 0896-24-4006主な対象: 定めていない - セントラル
愛媛県四国中央市 土居町野田甲1310-1
電話 0896-77-4259主な対象: 知的障害者 - メンソーレ ハイビスカス
愛媛県四国中央市 土居町入野657番地3
電話 090-5888-4092主な対象: 定めていない - グループホームあいわ
愛媛県大洲市 大洲660番地1
電話 0893-24-4417主な対象: 知的障害者 - グループホームなないろ
愛媛県大洲市 東大洲104-1
電話 090-9458-2103主な対象: 精神障害者 - Sa.おいでや
愛媛県大洲市 新谷乙1573番1
電話 0893-57-6608主な対象: 定めていない - 夢たまごホームライフ
愛媛県大洲市 平野町野田乙961番地1
電話 0893-24-3360主な対象: 知的障害者 - 上谷 ひより
愛媛県宇和島市 津島町高田甲2026番地1ラッフルズ・コート
電話 0895-27-1866主な対象: 知的障害者 - きさいやホーム
愛媛県宇和島市 御幸町1丁目2番8号
電話 0895-28-7090主な対象: 知的障害者 - はまゆうホーム
愛媛県宇和島市 伊吹町甲938番地
電話 0895-25-7708主な対象: 知的障害者 - そーしゃるさぽーと
愛媛県宇和島市柿原1352番地1
電話 0895-23-3031主な対象: 精神障害者 - ケアホームすばる
愛媛県南宇和郡愛南町 上大道1201-2
電話 0895-84-3346主な対象: 知的障害者 - グループホームあこう
愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山846番地
電話 0895-74-0211主な対象: 定めていない - 青い鳥 topa−s 中萩
愛媛県新居浜市 中萩町15番15号
電話 0897-66-9373主な対象: 知的障害者 - かりんとう
愛媛県新居浜市 船木甲3756-1
電話 0897-43-5732主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助 いっぽ
愛媛県新居浜市 中西町13−31
電話 0897-47-8086主な対象: 定めていない - グループホームα
愛媛県新居浜市 北内町三丁目1番10号
電話 0897-66-7774主な対象: 知的障害者 - グループホーム いちょうの木
愛媛県新居浜市 角野新田町三丁目3番36号
電話 0897-66-7410主な対象: 知的障害者 - グループホーム オリーブ
愛媛県新居浜市 萩生1724−1
電話 0897-41-6361主な対象: 知的障害者 - グループホームなずな寮
愛媛県新居浜市 大生院1358番地の4
電話 0897-41-6191主な対象: 知的障害者 - グループホーム 華みづき
愛媛県新居浜市 船木4734-3
電話 0897-66-9471主な対象: 知的障害者 - グループホームひまわり寮
愛媛県新居浜市 船木3760-1
電話 0897-43-5732主な対象: 知的障害者 - グループホーム まさきの里
愛媛県新居浜市 大生院1539番地の2
電話 0897-66-8885主な対象: 知的障害者 - グループホームまぜ
愛媛県新居浜市 郷4丁目9番43号
電話 0897-31-2077主な対象: 知的障害者 - ケアホームこんぺいとう
愛媛県新居浜市 船木甲3760番地の1
電話 0897-43-2522主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホーム perch
愛媛県新居浜市 田の上3-5-49
電話 0897-66-7366主な対象: 知的障害者 - ひまわり
愛媛県新居浜市 喜光地町1丁目4−21ひまわり
電話 0897-40-6111主な対象: 精神障害者 - 外部サービス利用型共同生活援助事業所 船木の里
愛媛県新居浜市 船木甲4819−5
電話 0897-41-2258主な対象: 精神障害者 - ライフケア中筋A
愛媛県新居浜市中筋町一丁目7番17号
電話 0897-66-7767主な対象: 知的障害者 - 飛鳥寮
愛媛県東温市 下林甲2279番地1
電話 089-964-6251主な対象: 知的障害者 - グループホームFULL
愛媛県東温市 志津川1153つとむ第1コーポ
電話 090-6888-2732主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
愛媛県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
