愛媛県西条市
西条市の計画相談支援事業所一覧
愛媛県西条市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(19件)
- なないろ・りんく
愛媛県西条市 丹原町丹原80番地3
電話 0898-35-5607 - 指定特定・障害児相談支援事業所 ていずい
愛媛県西条市 禎瑞字相生5番385番地障害者支援施設ていずい
電話 0897-52-5300主な対象: 定めていない - 指定特定・障害児相談支援事業所 東予学園
愛媛県西条市 楠乙438−21
電話 0898-66-5078主な対象: 定めていない - 指定特定・障害児相談支援事業所ケアサポートみらい
愛媛県西条市 喜多川173番地1 藤田ビル1F西
電話 0897-55-1816主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所 さくらんぼハウス
愛媛県西条市 神拝甲324番地2西条市総合福祉センター内
電話 0897-53-1803主な対象: 精神障害者 - 指定特定相談支援事業所 と金
愛媛県西条市 本町23番地1
電話 0897-27-8024主な対象: 精神障害者 - 指定特定相談支援事業所 ほほえみ
愛媛県西条市 三芳1839番地5
電話 0898-66-4656主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所 ほんわか
愛媛県西条市 飯岡3290番地1
電話 0897-56-2247主な対象: 精神障害者 - 指定特定相談支援事業所 陽だまり
愛媛県西条市 小松町新屋敷甲3096番地29
電話 0898-52-7816主な対象: 精神障害者 - 相談支援センター キャンパス
愛媛県西条市 飯岡3798番地1、3799番地1
電話 0898-68-7025主な対象: 定めていない - 相談支援センター 星の里
愛媛県西条市 古川甲121-1
電話 0897-52-5201主な対象: 定めていない - 相談支援センターいしづち会
愛媛県西条市 兎之山字上ノ向乙92番地
電話 0897-56-7321主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 あけぼの
愛媛県西条市 周布835番地3
電話 0898-68-8015 - 相談支援事業所 いろの和
愛媛県西条市 丹原町高松甲246番地1
電話 0898-35-5057主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 にちか
愛媛県西条市 玉津583番地5
電話 0897-47-7690主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 仁
愛媛県西条市 大町1695-4Fビルテナント202号
電話 0897-29-1327 - 相談支援事業所ことり
愛媛県西条市 氷見丙1192番地13
電話 08037514195主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ゆい
愛媛県西条市三津屋南9番3 ホワイトコート5号
電話 0898-52-4037主な対象: 定めていない - 西条市障害者相談支援センター
愛媛県西条市 周布606番地1西条市西部総合福祉センター内
電話 0898-64-2600主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
西条市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは西条市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
