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愛媛県四国中央市

四国中央市の居宅介護事業所一覧

愛媛県四国中央市で居宅介護を提供する事業所です。

事業所 12 件

居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • おむすび

    愛媛県四国中央市上分町344番地1 アトムズビル

    • ホームヘルパー 6人
    電話 0896-59-3150
  • 居宅介護事業所シンシア

    愛媛県四国中央市金生町山田井乙17−1 ヴィラ・グリーンヒルズⅡ1階

    • ホームヘルパー 19人
    電話 0896-58-4580主な対象: 定めていない
  • 居宅介護事業所まごころ

    愛媛県四国中央市土居町津根3800−1

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 25人
    電話 0896-74-0775主な対象: 定めていない
  • ごきげんさん

    愛媛県四国中央市土居町小林1785番地3

    • ホームヘルパー 11人
    電話 0896-77-5371主な対象: 定めていない
  • 四国中央市社会福祉協議会

    愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号

    • ホームヘルパー 36人
    電話 0896-23-8990主な対象: 定めていない
  • 指定訪問介護事業所「ひまわり」

    愛媛県四国中央市金生町下分1330番地

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 23人
    電話 0896-22-3802主な対象: 身体障害者
  • ヘルパー事業所 きずな

    愛媛県四国中央市中之庄町462番地1

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 4人
    電話 0896-29-5103主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーションいしかわ

    愛媛県四国中央市上分町716番地2

    • ホームヘルパー 20人
    電話 0896-58-6022
  • ヘルパーステーションましろ

    愛媛県四国中央市土居町小林693番地

    • ホームヘルパー 6人
    電話 0896-77-5748主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーション 四つ葉

    愛媛県四国中央市中之庄町568-1ハイツグランデ205号

    • ホームヘルパー 7人
    電話 0896-29-5500主な対象: 定めていない
  • 訪問介護事業所 愛

    愛媛県四国中央市土居町上野乙156-8

    • ホームヘルパー 14人
    電話 0896-74-3068主な対象: 定めていない
  • 三島介護サービス

    愛媛県四国中央市三島朝日2丁目1番10号

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 12人
    電話 0896-28-1717主な対象: 身体障害者

居宅介護とは

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
主な支援の内容
  • 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
  • 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
  • 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
  • 生活全般についての相談・助言
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。

利用の流れと費用

四国中央市で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは四国中央市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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