福井県
福井県の重度訪問介護事業所
福井県で重度訪問介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 83 件(17市区町村)
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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重度訪問介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(83件)
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- GUNO Support Center
福井県南条郡南越前町東大道33−13−9
電話 09089605110 - Helper Station Hope
福井県福井市 殿下町第35号23番地
電話 080-4258-0623主な対象: 定めていない - SOMPOケア 敦賀 訪問介護
福井県敦賀市 堂50−1−4日経ビル1F
電話 0770-21-7161主な対象: 定めていない - SOMPOケア 福井 訪問介護
福井県福井市 城東1丁目2-13
電話 0776-28-2390主な対象: 定めていない - あすか訪問介護・介護タクシー事業所
福井県敦賀市 山泉73-914-4
電話 0770-21-4667主な対象: 身体障害者 - あわら市金津雲雀ケ丘寮訪問介護事業所
福井県あわら市 春宮3丁目28−21
電話 0776-73-5440主な対象: 定めていない - いちばん介護
福井県越前市 瓜生町31−1
電話 0778-22-0055主な対象: 身体障害者 - えいへいじ訪問介護ステーション
福井県吉田郡永平寺町 飯島6-34
電話 0776-63-1119主な対象: 身体障害者 - こむぎヘルパーステーション
福井県福井市 八ツ島1丁目202-1
電話 0776-50-3941主な対象: 定めていない - ささえ
福井県敦賀市 金ケ崎町9-17
電話 0770-36-4981主な対象: 定めていない - しいのみホームヘルプ事業所
福井県坂井市 丸岡町一本田35-41しいのみホームヘルプ事業所
電話 0776-68-1316 - つるが生協ヘルパーステーションとんとん
福井県敦賀市 公文名1−6
電話 0770-25-4343主な対象: 身体障害者 - はぴフル介護サービス
福井県福井市 長本町801番地
電話 09032927787 - ふらむはあとヘルパーステーション
福井県小浜市 遠敷7丁目301
電話 0770561011主な対象: 定めていない - ふれあいホームさわやか虹
福井県鯖江市 二丁掛町14−28なし
電話 0778-62-4177主な対象: 定めていない - ほっとヘルパーステーション
福井県越前市 高木町111−2ほっと地域包括ケアセンター 2階
電話 0778-21-5208主な対象: 身体障害者 - らんたん
福井県吉田郡永平寺町 松岡春日3丁目88番地
電話 0776-63-6250 - りんくる訪問介護事業所
福井県敦賀市 松栄町4−10
電話 0770-25-1616主な対象: 身体障害者 - アクア福井訪問介護
福井県福井市 上野本町4丁目1604番地
電話 0776-43-3955主な対象: 身体障害者 - アースサポート福井
福井県福井市 灯明寺1丁目1403
電話 0776-28-9211主な対象: 定めていない - イフディケア福井北
福井県福井市 経田二丁目1001フェルティ経田102号室
電話 0776-89-1904主な対象: 定めていない - ケアサービスさくら
福井県福井市 順化1丁目10番7号
電話 0776-25-0401主な対象: 定めていない - ケアサービス一休さん
福井県敦賀市 山泉73号905番地
電話 0770-21-1322主な対象: 定めていない - ココ訪問介護事業所
福井県福井市 和布町14-64-1
電話 0776-65-3030 - セイホーケアサービス
福井県敦賀市 相生町21-31
電話 0770-24-0017主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンターたちまち
福井県鯖江市 吉江町303
電話 0778-53-0066主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターわかさ
福井県三方上中郡若狭町 北前川29号6−1
電話 0770-45-3305主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター今立
福井県越前市 新在家町8-40
電話 0778-42-1076主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター堀の宮
福井県福井市 大宮6丁目13-6
電話 0776-30-2067 - ニチイケアセンター小浜
福井県小浜市 南川町11−35ニチイケアセンター小浜
電話 0770-53-2623主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター成和
福井県福井市 城東2−14−1
電話 0776-28-1470主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター武生
福井県越前市 国高1丁目16−16
電話 0778-25-5080主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター花堂東
福井県福井市 花堂東1丁目29-17
電話 0776-32-4841 - ヘルパーステーション こばやし
福井県敦賀市 砂流50号37番地の7
電話 0770-23-1605主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション よろこび
福井県坂井市 丸岡町舟寄150字助成田
電話 08080416743主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション グっとサポート
福井県大飯郡高浜町 薗部47-4
電話 0770-72-3373主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションぐるぐる
福井県大飯郡おおい町 本郷150-2-13
電話 0770-59-1167 - ヘルパーステーションこころ弐
福井県福井市 三十八社町401−22福井市
電話 0776-97-8017 - ヘルパーステーションさざんか
福井県丹生郡越前町 朝日22−7−1
電話 0778-34-1220主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション花笑み
福井県福井市 舞屋町4−3−11
電話 0776-58-7140 - ホームケア土屋 福井
福井県福井市 二の宮3丁目24−16ハイツ二の宮201号室
電話 050-3149-2995主な対象: 定めていない - 一乗ハイツ身障ヘルパーステーション
福井県大野市 牛ケ原154−1−1
電話 0779657131主な対象: 定めていない - 仁愛訪問介護事業所
福井県福井市 乾徳4丁目4−7仁愛ビル4階
電話 0776-26-6688主な対象: 身体障害者 - 勝山市社会福祉協議会ホームヘルプサービスセンター
福井県勝山市 郡町1丁目1−51
電話 0779-88-3737主な対象: 定めていない - 南越前町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション河野出張所
福井県南条郡南越前町 甲楽城7-31-1河野保健福祉センター
電話 0778-48-2260主な対象: 定めていない - 南越前町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション河野出張所
福井県南条郡南越前町 甲楽城7-31-1河野保健福祉センター
電話 0778-48-2260主な対象: 定めていない - 南越前町社会福祉協議会ホームヘルパーステーション河野出張所
福井県南条郡南越前町 甲楽城7-31-1河野保健福祉センター
電話 0778-48-2260主な対象: 定めていない - 合同会社 ゆめいえ
福井県福井市 大宮5丁目4−3
電話 0776-43-9672 - 合同会社あいの風介護サポート
福井県福井市 勝見3丁目15番10号
電話 080-7735-7715 - 合同会社あおやま介護企画
福井県福井市 西開発1丁目1604
電話 0776-97-5366主な対象: 難病
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福井県で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
