福井県
福井県の自立訓練(生活訓練)事業所
福井県で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所の一覧です。
事業所 16 件(6市区町村)
自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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自立訓練(生活訓練)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
- CoCoやわらぎ
福井県坂井市 丸岡町石上第1号9番地
電話 0776-97-6855主な対象: 精神障害者 - おひさまぷらす
福井県大飯郡高浜町 緑ヶ丘1-1-1高浜町社会福祉センター内
電話 0770-72-5053主な対象: 定めていない - この道グループデイサービス
福井県福井市 燈豊町第39号6番地80
電話 0776-43-3606主な対象: 定めていない - ちいさなチカラ
福井県福井市 丸山1丁目801
電話 090-2376-3628主な対象: 精神障害者 - インテグラルワークカレッジ
福井県福井市 西開発2丁目407番
電話 0776-50-2120主な対象: 定めていない - コミュニティーえちぜん
福井県越前市 府中2丁目3番22号 やわらぎビル
電話 0778-42-6512主な対象: 精神障害者 - コミュニティーまるおか
福井県坂井市 丸岡町西里丸岡第4号38番地
電話 0776-66-2244主な対象: 精神障害者 - セルフサポート瓜生
福井県越前市 瓜生町第29号12番地の3
電話 0778-42-7896主な対象: 精神障害者 - デイサービス施設「パワーリハビリふぁいと」
福井県福井市 渕3丁目125−1
電話 090-9448-4300主な対象: 定めていない - ハウスやわらぎ
福井県福井市 下六条町1字4番、5番
電話 0776-41-8350主な対象: 精神障害者 - パステル
福井県福井市 御幸4丁目1806
電話 0776-89-1558主な対象: 定めていない - フィール
福井県福井市 問屋町4丁目506
電話 0776-89-1560主な対象: 精神障害者 - 多機能型事業所 プラス
福井県福井市 下馬3丁目805
電話 0776-76-4566主な対象: 定めていない - 小規模多機能型居宅介護ゆずり葉
福井県福井市 春日3丁目1009番地
電話 0776-29-7054主な対象: 定めていない - 福授園当田事業所
福井県鯖江市 当田町13−1−1
電話 0778-62-0040主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 ライトホープセンター
福井県丹生郡越前町 朝日22字3−1
電話 0778-34-8000主な対象: 定めていない
自立訓練(生活訓練)とは
退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。
- 対象となる方
- 地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
- 生活に関する相談・助言
- 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
- 利用できる期間
- 標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福井県で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
