福岡県太宰府市
太宰府市の共同生活援助事業所一覧
福岡県太宰府市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 16 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(16件)
- UMISOLA
福岡県太宰府市 国分3丁目19-1セジュール国分B棟106
電話 090-1368-6744 - growth都府楼
福岡県太宰府市 通古賀3丁目13番13号西都ビル510/202
電話 092-985-1675主な対象: 精神障害者 - あすぱら荘
福岡県太宰府市 朱雀1丁目1-13gru2-E
電話 092-586-6800 - とびうめ荘
福岡県太宰府市 青山2丁目ー5−15パシフィック青山内
電話 092-922-3137主な対象: 精神障害者 - グループホーム We‘ve
福岡県太宰府市 石坂2丁目20‐15
電話 0926885826 - グループホームあとり
福岡県太宰府市 坂本3-23-21国分ハイツB棟(108号室共有スペース)
電話 080-8389-4463主な対象: 精神障害者 - グループホームあとり五条
福岡県太宰府市 五条6丁目7−3サンハイツ吉田
電話 092-555-8057主な対象: 定めていない - グループホームえのき さくら館・なずな館・コスモス・コスモス五条
福岡県太宰府市 朱雀3丁目3−5
電話 092-775-0539主な対象: 精神障害者 - グループホームえのき 花水木・すずらん
福岡県太宰府市 朱雀3丁目10−38
電話 0929251166主な対象: 精神障害者 - グループホームよかよか1,2,3号館
福岡県太宰府市白川4番11号
電話 070-9222-0299 - グループホームMA・TO・SE
福岡県太宰府市 国分3‐5‐32
電話 0929231531主な対象: 定めていない - サンシティハウス
福岡県筑紫野市 二日市北一丁目22番3号
電話 092-408-9600主な対象: 定めていない - サンシティハウス
福岡県筑紫野市 二日市北一丁目22番3号
電話 092-408-9600主な対象: 定めていない - サンステイ太宰府第一グループホーム
福岡県太宰府市 朱雀2-18-1
電話 070-1459-7562 - ミキ・ホーム
福岡県太宰府市 朱雀2丁目6−7
電話 092-922-3137主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助SORA
福岡県太宰府市 国分3-19-1セジュール国分B棟205
電話 090-1368-6744
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
太宰府市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは太宰府市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
