福岡県福岡市博多区
福岡市博多区の共同生活援助事業所一覧
福岡県福岡市博多区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 29 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(27件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(29件)
事業所名の五十音順に並べています。
- アガペー
福岡県福岡市博多区 須崎町4-19ZIP須崎206
電話 092-681-6684主な対象: 定めていない - おりひめ
福岡県福岡市博多区 金の隈2-4-18
電話 0929365427主な対象: 知的障害者 - 共同生活支援住宅 さいかい
福岡県福岡市博多区 金の隈2−3−15
電話 092-517-2472主な対象: 知的障害者 - グループ・ケアマックス
福岡県福岡市博多区 大字立花寺字白石30番1福岡市博多区大字立花寺字白石30-1
電話 092-936-7103主な対象: 知的障害者 - グループホームイノベル板付
福岡県福岡市博多区 板付4−10−13
電話 092-558-8942主な対象: 定めていない - グループホーム カラフル
福岡県福岡市博多区 那珂4-25-1那珂南住宅1棟104号、109号
電話 092-633-2840主な対象: 知的障害者 - グループホーム 昴
福岡県福岡市博多区 光丘町3-5-20-101
電話 092-584-3457主な対象: 定めていない - グループホームつきうさぎ
福岡県福岡市博多区 麦野4-6-14
電話 092-707-9732主な対象: 精神障害者 - グループホームtenⅡ
福岡県福岡市博多区 千代4-20-27
電話 092-401-1440主な対象: 定めていない - グループホーム ドリームハウス1号館
福岡県福岡市博多区 諸岡3-29-8 2階グループホーム ドリームハウス1号館
電話 092-600-0103主な対象: 精神障害者 - グループホーム 博多の森
福岡県福岡市博多区 浦田2-29-10
電話 092-207-0797主な対象: 精神障害者 - シエテ木の実
福岡県福岡市博多区 御供所町13-12福岡市博多区御供所町13−12ウエストウッド祇園101
電話 080-4288-4600主な対象: 定めていない - 障がい者グループホーム優
福岡県福岡市博多区 麦野5丁目22-8ビバリーハウス南福岡Ⅱ
電話 080-4276-3672主な対象: 知的障害者 - JOYホーム
福岡県福岡市博多区 空港前3丁目22−33テラハウス空港前
電話 092-629-0300主な対象: 知的障害者 - 住マイルグループ福岡
福岡県福岡市博多区 祇園町3-6
電話 092-600-4583主な対象: 定めていない - 住マイルグループ福岡東
福岡県福岡市博多区 祇園町3-6
電話 092-600-4583主な対象: 定めていない - そよかぜホーム
福岡県福岡市博多区 板付7丁目9−43
電話 092-581-2100主な対象: 知的障害者 - そよかぜホーム2
福岡県福岡市博多区 元町1-6-5
電話 092-581-2100主な対象: 知的障害者 - ソレイユクラリス博多
福岡県福岡市博多区 住吉5-10-15111号
電話 092-600-4212主な対象: 精神障害者 - ネト・マール
福岡県福岡市博多区 諸岡1−10−6富士ビルⅡ502号
電話 092-572-8023主な対象: 精神障害者 - ふぁみーゆ諸岡
福岡県福岡市博多区 諸岡1丁目22番8号
電話 092-502-0030主な対象: 定めていない - ベルウッド麦野
福岡県福岡市博多区 麦野2-10-8
電話 092-710-6776主な対象: 知的障害者 - マイホーム暖家
福岡県福岡市博多区 諸岡3-29-4
電話 080-6205-2342主な対象: 精神障害者 - 美野島ハウス
福岡県福岡市博多区 美野島2-5-31
電話 092-471-5140主な対象: 精神障害者 - もちづき堂
福岡県福岡市博多区 美野島1-24-18第32川崎ビル
電話 092-688-6061主な対象: 精神障害者 - YOKATOKO 東那珂
福岡県福岡市博多区 東那珂3-8-30
電話 092-477-7105主な対象: 知的障害者 - ロイスふくおか1
福岡県福岡市博多区 板付3-24-107板付団地24棟
電話 092-292-0182主な対象: 精神障害者 - とむホーム
福岡県福岡市博多区対馬小路10番18号
電話 092-262-7170主な対象: 知的障害者 - グループホームサクラグレース
福岡県福岡市博多区竹丘町2−5−20
電話 092-408-6543
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡市博多区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市博多区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
