福岡県福岡市博多区
福岡市博多区の生活介護事業所一覧
福岡県福岡市博多区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 16 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(16件)
- ありすの家こどもデイサービス博多
福岡県福岡市博多区住吉4丁目8-24 住吉メディカルビル402号
電話 092-432-1667主な対象: 身体障害者 - すずらんカレッジ吉塚キャンパス
福岡県福岡市博多区吉塚1丁目38-32
電話 092-611-2225主な対象: 知的障害者 - デイサービス ハピネスグレース
福岡県福岡市博多区 東雲町2-1-18
電話 092-404-1111主な対象: 定めていない - デイサービスおもやい
福岡県福岡市博多区 月隈3-42-1
電話 092-580-8413主な対象: 身体障害者 - ワークショップ みらい作業所
福岡県福岡市博多区 諸岡5丁目1-15-102
電話 092-707-9020主な対象: 身体障害者 - ワークショップたんぽぽ
福岡県福岡市博多区 三筑1-7-32
電話 092-574-3055主な対象: 身体障害者 - 生活介護にこスパ
福岡県福岡市博多区 板付1-5-91階
電話 092-436-2515主な対象: 定めていない - 生活介護らぁふはーと
福岡県福岡市博多区 南本町1丁目4番15号サニープレイス41ー1F
電話 092-558-1483主な対象: 定めていない - 生活介護事業所 心花咲−こはく−
福岡県福岡市博多区 御供所町5-25
電話 092-409-8110主な対象: 知的障害者 - 療養介護事業所虹の家
福岡県福岡市博多区 千代1-15-10
電話 092-651-7325主な対象: 定めていない - 福岡市立博多障がい者フレンドホーム
福岡県福岡市博多区 西月隈5-6-1
電話 092-586-1360主な対象: 定めていない - 福祉作業所 otto
福岡県福岡市博多区 西月隈3-11-27
電話 092-436-4445主な対象: 身体障害者 - 第一いわお園
福岡県福岡市博多区 大字立花寺字白石30-2福岡市博多区大字立花寺字白石30-2
電話 092-936-7101主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉サービス事業所 ライフサポート自立の里
福岡県福岡市博多区 月隈6丁目14-39
電話 092-558-5577主な対象: 身体障害者 - 障がい福祉サービス事業所 大地
福岡県福岡市博多区 西月隈5-12-5自立の里 大地
電話 092-581-9767主な対象: 身体障害者 - 障害福祉サービス事業所 JOY倶楽部
福岡県福岡市博多区 東月隈3-27-1
電話 092-504-9371主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡市博多区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市博多区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
