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福岡県福岡市城南区

福岡市城南区の計画相談支援事業所一覧

福岡県福岡市城南区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 13 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(10件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 障がい者(児)総合ケアプランニング福岡

    福岡県福岡市城南区 長尾五丁目9番17号

    • 相談支援専門員 5人
    電話 092-834-3282主な対象: 定めていない
  • 児童発達支援センターゆたか学園

    福岡県福岡市城南区 大字東油山161-2

    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-861-3012主な対象: 障害児
  • 城南区障がい者基幹相談支援センター

    福岡県福岡市城南区 樋井川4-1-11障がい者地域生活支援センターりーど

    • 相談支援専門員 5人
    電話 092-874-7907主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 ジユウ

    福岡県福岡市城南区 片江1−5−16401号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 090-2904-2455主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターあしっぷ

    福岡県福岡市城南区 樋井川4丁目1−11地域生活支援センターりーど1階

    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-400-0800主な対象: 定めていない
  • 相談支援にしこう城南

    福岡県福岡市城南区 神松寺3丁目12-242F

    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-866-8600主な対象: 定めていない
  • 相談支援ブーケ

    福岡県福岡市城南区 樋井川6丁目8−4105号

    • 相談支援専門員 3人
    電話 090-5926-2864主な対象: 定めていない
  • ニコちゃんくらしサポート

    福岡県福岡市城南区 堤2-12-5

    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-834-5183主な対象: 身体障害者
  • ひまわり相談支援サービス

    福岡県福岡市城南区 干隈2丁目50番5-402号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 070-1219-0188主な対象: 身体障害者
  • 優相談

    福岡県福岡市城南区 友丘5丁目15番18305号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-863-3699主な対象: 身体障害者
  • あおきいろ

    福岡県福岡市城南区南片江2丁目8-26 サンズ古賀205

    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-206-5650主な対象: 身体障害者
  • 相談支援センターくくり

    福岡県福岡市城南区梅林2丁目18番8 501号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-400-5650主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 新たなケア

    福岡県福岡市城南区堤一丁目13-1 ステラ堤310号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 080-4823-4984主な対象: 定めていない

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

福岡市城南区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市城南区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク