福岡県福岡市南区
福岡市南区の生活介護事業所一覧
福岡県福岡市南区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 24 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
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事業所一覧(24件)
- BisCoDayRe’sela
福岡県福岡市南区大楠2-19-20 3階
電話 092-521-5893主な対象: 定めていない - あったかホーム
福岡県福岡市南区 屋形原5丁目9−6
電話 092-565-3070主な対象: 定めていない - かしはらホーム
福岡県福岡市南区 柏原4-25-26かしはらホーム
電話 092-567-7766主な対象: 知的障害者 - ささえあい太陽
福岡県福岡市南区 鶴田4-3-12ささえあい太陽
電話 092-566-0030主な対象: 定めていない - なかよし共同作業所
福岡県福岡市南区 屋形原2-24-15
電話 092-401-3022主な対象: 知的障害者 - りーふ
福岡県福岡市南区 野間1丁目16番22号−1F
電話 092-710-2172主な対象: 知的障害者 - アビリティ
福岡県福岡市南区 花畑2丁目25−7
電話 092-566-6511主な対象: 知的障害者 - シンフォニアⅡ
福岡県福岡市南区 長住5-5-1-
電話 092-710-2878主な対象: 知的障害者 - デイサービスささえあい太陽まとば
福岡県福岡市南区 的場2-37-2
電話 092-588-7811主な対象: 身体障害者 - デイサービスほっとスペース
福岡県福岡市南区 南大橋2-2-11
電話 092-542-5311主な対象: 身体障害者 - リカバリーセンターふくおか
福岡県福岡市南区 若久1-34-24
電話 092-408-8791主な対象: 精神障害者 - 共同作業所「はな」
福岡県福岡市南区 6-62デュオ柏原13号棟-2
電話 092-565-9510主な対象: 定めていない - 夢ぽけっと
福岡県福岡市南区 横手南町14-11
電話 092-581-5657主な対象: 知的障害者 - 夢ぽけっと
福岡県福岡市南区 横手南町14-11
電話 092-581-5657主な対象: 知的障害者 - 工房まる
福岡県福岡市南区 野間3-19-26
電話 092-562-8684主な対象: 定めていない - 楽らく療養通所 プルーンベリーハウス
福岡県福岡市南区 野多目一丁目10番33号 1階
電話 092-984-1413主な対象: 定めていない - 生活介護 そら
福岡県福岡市南区 野間2丁目7-222F
電話 092-554-2177主な対象: 定めていない - 生活介護わはは
福岡県福岡市南区 西長住2-10-35
電話 092-512-6156主な対象: 定めていない - 生活介護支援センター若久
福岡県福岡市南区 若久2-15-20
電話 092-542-5533主な対象: 定めていない - 福岡市立南障がい者フレンドホーム
福岡県福岡市南区 清水一丁目16番22号福岡市立南障がい者フレンドホーム
電話 092-541-5858主な対象: 定めていない - 第九野の花学園
福岡県福岡市南区 柳瀬2-16-26
電話 092-558-9345主な対象: 知的障害者 - 虹いろ
福岡県福岡市南区西長住2-15-7
電話 092-555-4130主な対象: 定めていない - 障がい福祉サービス事業所PAL
福岡県福岡市南区 老司4-22-30
電話 092-403-2820主な対象: 知的障害者 - 障がい者多機能支援施設 きらきら WITH YOU
福岡県福岡市南区 高木2-13-1きらきらWITHYOU
電話 092-558-6036主な対象: 身体障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡市南区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
