福岡県福岡市南区
福岡市南区の短期入所事業所一覧
福岡県福岡市南区で短期入所を提供する事業所です。
事業所 21 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(21件)
- With Smile
福岡県福岡市南区 柏原1丁目19番29号
電話 092-555-3577主な対象: 障害児 - おとまり テクテク
福岡県福岡市南区 長丘5−22−19
電話 092-983-5730主な対象: 知的障害者 - かしはらホーム
福岡県福岡市南区 柏原4-25-26かしはらホーム
電話 092-567-7766主な対象: 知的障害者 - ウィステリア大橋
福岡県福岡市南区 南大橋2-17-6
電話 092-555-3738主な対象: 知的障害者 - エスタスカーサ
福岡県福岡市南区 福岡市南区アルコイリス1F
電話 092-980-5675主な対象: 定めていない - ショートステイ カルム笹原
福岡県福岡市南区井尻2丁目42-29 サンフォレスト井尻404
電話 092-586-7370主な対象: 精神障害者 - ショートステイ アトリエ花畑
福岡県福岡市南区 花畑1-37-1
電話 092-555-2633主な対象: 精神障害者 - パートナーガーデン鶴田
福岡県福岡市南区 鶴田4丁目10-11
電話 092-408-9922主な対象: 定めていない - プレミアム短期入所 やよい坂
福岡県福岡市南区 鶴田3-9-2
電話 092-555-8338主な対象: 障害児 - プレミアム短期入所 本店
福岡県福岡市南区 中尾1-19-27
電話 092-408-3525主な対象: 障害児 - ルーツ長住ショートステイ
福岡県福岡市南区 長住二丁目五区51番地
電話 092-710-1333 - 夢Smile
福岡県福岡市南区 井尻2-4-11
電話 092-581-5657主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人国立病院機構福岡病院
福岡県福岡市南区 屋形原4−39−1独立行政法人国立病院機構福岡病院
電話 092-565-5534主な対象: 身体障害者 - 短期入所クライス福岡弥永
福岡県福岡市南区 弥永3-16-13
電話 092-707-8975主な対象: 定めていない - 短期入所クローバー
福岡県福岡市南区 野間1丁目22番4号
電話 092-551-7780主な対象: 定めていない - 短期入所笑顔の道大楠
福岡県福岡市南区 大楠1丁目12番6号201
電話 090-2207-3450主な対象: 障害児 - 福祉型障害児入所施設 若久緑園
福岡県福岡市南区 若久2-3-51なし
電話 092-551-4011主な対象: 障害児 - 総合PALホーム・短期入所
福岡県福岡市南区 老司4-22-13
電話 092-403-2820主な対象: 知的障害者 - 障がい者多機能支援施設 きらきら WITH YOU
福岡県福岡市南区 高木2-13-1きらきらWITHYOU
電話 092-558-6036主な対象: 身体障害者 - 魂ホーム桧原(短期入所)
福岡県福岡市南区 桧原4-4-13
電話 092-566-0688主な対象: 知的障害者 - YOKATOKO 野多目 短期入所
福岡県福岡市南区 野多目1-15-28
電話 092-561-5811主な対象: 知的障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡市南区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
