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福岡県福岡市西区

福岡市西区の障害児相談支援事業所一覧

福岡県福岡市西区で障害児相談支援を提供する事業所です。

事業所 15 件

障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • こども相談 うらら

    福岡県福岡市西区 徳永北2-17

    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-400-3608主な対象: 障害児
  • 障がい児(者)相談支援 あめつち

    福岡県福岡市西区 福重3丁目34−1パッションコーポ202

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-407-3525主な対象: 障害児
  • ジョイアスライフ

    福岡県福岡市西区 姪浜駅南1-3-26姪浜駅南ビル505号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-235-2072主な対象: 定めていない
  • 洗たく屋さんの相談支援事業所

    福岡県福岡市西区 上山門1−4−7

    • 相談支援専門員 2人
    電話 0924076607主な対象: 定めていない
  • 相談支援いとは

    福岡県福岡市西区 北原1丁目10-2-904

    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-985-5259主な対象: 定めていない
  • 相談支援いるか

    福岡県福岡市西区 上山門1丁目2-41

    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-834-2973主な対象: 定めていない
  • 相談支援くぅ

    福岡県福岡市西区 小戸4丁目5-32マキシム姪浜西Ⅱ107号

    • 相談支援専門員 3人
    電話 090-6636-0526主な対象: 定めていない
  • 相談支援くま

    福岡県福岡市西区 小戸4-14-18ACD2020 501号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 080-6410-9023主な対象: 障害児
  • 相談支援事業所 くぬぎの木

    福岡県福岡市西区 田尻1丁目14−23−207

    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-834-9951主な対象: 定めていない
  • 相談支援室maru

    福岡県福岡市西区 北原2-15-48

    • 相談支援専門員 3人
    電話 080-7416-8040
  • 相談支援事業所note

    福岡県福岡市西区 野方3丁目51番14号

    • 土曜・祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 092-207-2667主な対象: 定めていない
  • にこにこクラブ相談支援事業所

    福岡県福岡市西区 今宿駅前1-3-18なまりやビル1階102

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 09045742273主な対象: 定めていない
  • にこにこクラブ相談支援事業所

    福岡県福岡市西区 今宿駅前1-3-18なまりやビル1階102

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 09045742273主な対象: 定めていない
  • 福岡市立西部療育センター

    福岡県福岡市西区 内浜一丁目5番54号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-883-7161主な対象: 障害児
  • ライフサポートセンター野の花西

    福岡県福岡市西区 今宿西1丁目25番17号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 092-407-0799主な対象: 定めていない

障害児相談支援とは

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
主な支援の内容
  • 障害児支援利用計画案の作成
  • 事業所との連絡調整
  • 障害児支援利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

福岡市西区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市西区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク