福岡県飯塚市
飯塚市の生活介護事業所一覧
福岡県飯塚市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 24 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(24件)
- あかね園
福岡県飯塚市 阿恵1633
電話 0948-72-0502主な対象: 知的障害者 - こども発達療育センター テコテコ ソバニ
福岡県飯塚市 口原1061-6
電話 0948-96-8276 - しょうがい者支援施設 大地の森
福岡県飯塚市 佐與字尾笹1497番地2
電話 0948-92-5055主な対象: 身体障害者 - ぴあんた
福岡県飯塚市忠隈71-1 なし
電話 0948-22-7538主な対象: 定めていない - ほっと
福岡県飯塚市 小正477−1
電話 0948-29-6005主な対象: 精神障害者 - まごころ園
福岡県飯塚市 佐與字奥の谷2603ー3まごころ園
電話 0948-28-7700主な対象: 知的障害者 - グッドデイサービス
福岡県飯塚市 鯰田64番地1
電話 090-3233-4141主な対象: 定めていない - コミュニティー庄の里
福岡県飯塚市 有安959ー1
電話 0948-82-2115主な対象: 知的障害者 - セカンドつばさ
福岡県飯塚市 菰田11-1
電話 0948-62-5500主な対象: 知的障害者 - セルプちくほ
福岡県飯塚市 長尾516番地1
電話 0948-72-3113主な対象: 身体障害者 - 介護センター ぱらそる
福岡県飯塚市 有安959ー4
電話 0948-82-2577主な対象: 知的障害者 - 光ヶ丘学園
福岡県飯塚市 勢田119ー14
電話 0948-96-2001主な対象: 知的障害者 - 桂木とくのみ園
福岡県飯塚市 建花寺975ー1桂木とくのみ園
電話 0948-29-8800主な対象: 知的障害者 - 桂木学園
福岡県飯塚市 大字建花寺888ー1福岡県飯塚市建花寺888-1
電話 0948-25-1179主な対象: 知的障害者 - 生活介護 にじいろsmile
福岡県飯塚市 小正167−3
電話 0948-43-8211主な対象: 定めていない - 生活介護事業所 暖
福岡県飯塚市 赤坂619-20なし
電話 0948-53-1133主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会筑穂支所障がい者支援センター
福岡県飯塚市 長尾911ー1
電話 0948-72-3220主な対象: 定めていない - 福祉サービス事業所 森のせいかつ
福岡県飯塚市 佐與字尾笹1497−2
電話 0948-92-5190主な対象: 身体障害者 - 福祉サービス事業所 草原
福岡県飯塚市 鯰田字水ヶ坂696番地26
電話 0948-43-3937主な対象: 定めていない - 竜王の里
福岡県飯塚市 高田1181
電話 0948-25-4533主な対象: 知的障害者 - 笠置寮
福岡県飯塚市 庄司1150番地
電話 0948-22-3022主な対象: 知的障害者 - 重症心身障がいサポートセンターひばり
福岡県飯塚市 有安1025-7
電話 0948-43-4137主な対象: 身体障害者 - 障がい福祉サービス事業所多機能型通所施設 和の里
福岡県飯塚市 綱分1369
電話 0948-80-1066 - 障害者支援施設 梅香苑
福岡県飯塚市 大日寺字番匠ヶ原1213番地の1
電話 0948257500主な対象: 身体障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
飯塚市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは飯塚市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
