福岡県糸島市
糸島市の放課後等デイサービス事業所一覧
福岡県糸島市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 21 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(21件)
- あごらクラブ
福岡県糸島市 潤1-22-1糸島市健康保険福祉センターあごら内
電話 092-329-0111主な対象: 障害児 - いとキッズ
福岡県糸島市 高田4‐15‐24
電話 092-332-9567主な対象: 障害児 - こどもデイサービスみらいの木
福岡県糸島市 板持1−16−1
電話 092-324-7350主な対象: 定めていない - しあわせ駅糸島
福岡県糸島市 前原東1-6-74
電話 092-321-3212主な対象: 障害児 - ゆい
福岡県糸島市 高田5-1-16
電話 092-332-1170主な対象: 障害児 - チャイルドハート 二丈
福岡県糸島市 二丈深江7丁目1番6号
電話 092-332-8554主な対象: 障害児 - チャイルドハートかや
福岡県糸島市 高田2丁目20-26
電話 092-332-2887主な対象: 障害児 - チャイルドハート伊都キャンパス
福岡県糸島市 潤2丁目16-1
電話 092-332-2632主な対象: 障害児 - ピースクラブコフジ
福岡県糸島市 志摩東貝塚777-2
電話 092-327-0771主な対象: 身体障害者 - 佐賀整肢学園糸島こどもとおとなのクリニック
福岡県糸島市 志摩井田原63-1
電話 092-327-0073主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターかえで
福岡県糸島市志摩初2-2-1
電話 092-332-2309主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス みなのば波多江
福岡県糸島市 高田2丁目21-22ハーモニーハイツ2階東
電話 092-332-7545主な対象: 障害児 - 多機能型障がい児通所支援事業所 しおさいキッズ
福岡県糸島市 二丈深江2343番地1
電話 08087375037主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ぱてぃお2
福岡県糸島市前原西1丁目15−20
電話 092-334-2100 - 放課後等デイサービス さくらSmile
福岡県糸島市 前原東1‐6‐8
電話 0923210075主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス さくらSmile2
福岡県糸島市 浦志2−1−45
電話 0923328783主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス さくらSmile3
福岡県糸島市 神在西3−11−14
電話 0923329592主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ぱてぃお
福岡県糸島市 荻浦4丁目10−14
電話 092-321-3635主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービス ふたば
福岡県糸島市 志摩初26番地1
電話 092-327-8050主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ゆめふうせん
福岡県糸島市 有田中央一丁目10‐6‐1
電話 092-332-2851主な対象: 障害児 - 美里音
福岡県糸島市 泊1204番地3
電話 092-332-3301主な対象: 精神障害者
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
糸島市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは糸島市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
