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福岡県北九州市小倉南区

北九州市小倉南区の就労継続支援A型事業所一覧

福岡県北九州市小倉南区で就労継続支援A型を提供する事業所です。

事業所 13 件

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

  • NPO法人 ワンステップ

    福岡県北九州市小倉南区 大字横代341番16号

    電話 093-863-7080
  • azul 徳力

    福岡県北九州市小倉南区 徳力四丁目19番27号

    電話 093-383-9920主な対象: 定めていない
  • azul 志井

    福岡県北九州市小倉南区 徳力四丁目21−9

    電話 093-383-9897主な対象: 定めていない
  • ぴゅあはぁーと就労支援センター

    福岡県北九州市小倉南区 沼南町三丁目13

    電話 093-475-3340主な対象: 定めていない
  • ケアサポート さぷらい

    福岡県北九州市小倉南区 曽根新田南三丁目3番24号

    電話 093-474-0237主な対象: 定めていない
  • サクラ邸

    福岡県北九州市小倉南区 湯川新町一丁目14番66号

    電話 093-482-3006主な対象: 定めていない
  • サクラ邸弐番館

    福岡県北九州市小倉南区 企救丘五丁目4番11号

    電話 093-967-6570主な対象: 定めていない
  • リオレット

    福岡県北九州市小倉南区 徳力一丁目14番7号徳力郵便局佐野ビル3階

    電話 093-962-1133主な対象: 定めていない
  • 小倉きのこファーム

    福岡県北九州市小倉南区 徳力四丁目20番1号

    電話 0939656200
  • 就労継続支援A型事業所SP

    福岡県北九州市小倉南区 徳力二丁目4番6号

    電話 093-965-2525
  • 就労継続支援A型事業所 パイナップル

    福岡県北九州市小倉南区 北方三丁目66番20号 岩崎ビル1F

    電話 093-964-6788主な対象: 定めていない
  • 特定非営利活動法人石田作業所

    福岡県北九州市小倉南区 上石田二丁目1番10号

    電話 093-961-6049
  • SFT

    福岡県北九州市小倉南区 企救丘五丁目21−7

    電話 093-555-7548主な対象: 精神障害者

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

北九州市小倉南区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北九州市小倉南区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク