福岡県久留米市
久留米市の共同生活援助事業所一覧
福岡県久留米市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 74 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(69件)
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事業所一覧(74件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- アイラグループ
福岡県久留米市荒木町下荒木1201
電話 0942-65-5434主な対象: 精神障害者 - ACTホームせのした
福岡県久留米市瀬下町181-1 ロックフィル瀬下310,311,312,317,318
電話 070-5469-3991主な対象: 精神障害者 - あさがおセカンド
福岡県久留米市城島町江上26-3
電話 0942-62-2801主な対象: 知的障害者 - あさがおセカンド
福岡県久留米市城島町江上26-3
電話 0942-62-2801主な対象: 知的障害者 - 東の家
福岡県久留米市城島町楢津59-12
電話 0942-62-5518主な対象: 知的障害者 - あっとホームきたの
福岡県久留米市北野町今山
電話 0942-23-1030主な対象: 知的障害者 - アヤメの家・国分
福岡県久留米市国分町403-3
電話 0942-22-2018主な対象: 知的障害者 - 一麦ハウス
福岡県久留米市田主丸町竹野907−1 久留米市田主丸町竹野907-1
電話 0943-72-1618主な対象: 知的障害者 - えーる・ジャスミン
福岡県久留米市花畑3丁目6-16
電話 0942301860 - えーる・ソフィア
福岡県久留米市国分町828番地3 えーる・ソフィア
電話 0942301860主な対象: 定めていない - ガーデンテラス・エルサ
福岡県久留米市大善寺町宮本343番地1 ガーデンテラス・エルサB棟101号
電話 0942-30-1860主な対象: 精神障害者 - 共同生活援助musubi
福岡県久留米市国分町1675番地1 サンビレッジ久留米B棟101
電話 0942-65-9725 - クライスハイム久留米高良内町事業所
福岡県久留米市高良内町1057-7
電話 0942648425主な対象: 知的障害者 - グッドフェローズ
福岡県久留米市荒木町荒木1313番地93
電話 0942-80-8777主な対象: 精神障害者 - グループホーム 笑がおの和
福岡県久留米市御井町1681-5 坂井ビル101号室
電話 0942-35-6000 - グループホーム かけはし
福岡県久留米市三潴町田川55番地8
電話 0942-64-3320主な対象: 定めていない - グループホーム サファイア
福岡県久留米市荒木町荒木字東4058番2
電話 0942-26-2626主な対象: 知的障害者 - グループホーム太陽の舟
福岡県久留米市江戸屋敷1丁目14番地51
電話 0942-65-6145主な対象: 定めていない - グループホーム 椿ハウス
福岡県久留米市宮ノ陣1丁目1番14号
電話 0942-65-3897主な対象: 精神障害者 - グループホームつむぎ
福岡県久留米市国分町1311-3 アールグレイヒルズ103号
電話 0942-48-8844主な対象: 精神障害者 - グループホームほのか
福岡県久留米市御井町1753-3
電話 0942-27-6730 - グループホーム友愛
福岡県久留米市荒木町荒木1961−32
電話 0942275973 - グループホームLink
福岡県久留米市国分町1618番地2
電話 09013650566主な対象: 定めていない - growth久留米
福岡県久留米市東町402‐2 ロマネスク東町1101
電話 0942558469主な対象: 定めていない - ケアホームグローリー
福岡県久留米市荒木町今字宮脇132−2
電話 0942-64-5858主な対象: 知的障害者 - こすもす
福岡県久留米市三潴町西牟田6452−18
電話 0942-65-2230主な対象: 知的障害者 - サークルホーム
福岡県久留米市津福本町561-11
電話 080-4694-0035主な対象: 定めていない - しいのみ
福岡県久留米市荒木町今54−1
電話 0942-64-5858主な対象: 知的障害者 - 障害者グループホームわおん・福岡南
福岡県久留米市国分町1149-2
電話 090-4778-2745主な対象: 精神障害者 - Stars久留米北野町
福岡県久留米市北野町稲数481
電話 05054829778 - Stars久留米三潴町
福岡県久留米市三潴町玉満2108−1
電話 05054829832 - スターホームKURUME
福岡県久留米市御井旗崎4丁目6番30号 2階
電話 0942-43-3610主な対象: 定めていない - スターホームTANUSHIMARU
福岡県久留米市田主丸町田主丸936−1
電話 0943737360主な対象: 定めていない - スターホームMIZUMA
福岡県久留米市三潴町西牟田4462-4
電話 0942648028主な対象: 定めていない - スターホームMIZUMA
福岡県久留米市三潴町西牟田4462-4
電話 0942-64-8028主な対象: 定めていない - スマイルハウス
福岡県久留米市城島町江上105番地の1
電話 0942-62-6966主な対象: 知的障害者 - ソレイユ
福岡県久留米市御井町1804-2 エステート御井
電話 0942-25-8424主な対象: 精神障害者 - ソーシャルインクルーホーム 久留米北野町
福岡県久留米市北野町今山318-2
電話 0942782251主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム 久留米三潴町
福岡県久留米市三潴町西牟田6289-5
電話 0942652551主な対象: 定めていない - クライスハイム久留米北野町事業所
福岡県久留米市北野町今山127-2
電話 0942-48-1871主な対象: 定めていない - 短期入所クライス久留米北野町
福岡県久留米市北野町今山127-2
電話 0942-48-1871主な対象: 定めていない - スターホームMIZUMA
福岡県久留米市三潴町西牟田4468-3
電話 0942648028主な対象: 定めていない - チェムチェム
福岡県久留米市安武町安武本2885−22
電話 0942-27-2039 - TUMUGI BASE 三潴
福岡県久留米市三潴町生岩1128番地1
電話 0942648344主な対象: 定めていない - 寺子屋ホーム
福岡県久留米市北野町今山370-3
電話 0942-23-4085主な対象: 定めていない - なごみ
福岡県久留米市北野町乙吉21−8
電話 0942-78-4589主な対象: 知的障害者 - 和み
福岡県久留米市城南町8-24 ステーションビル2-206号
電話 0942-65-8220主な対象: 精神障害者 - ニコニコホーム
福岡県久留米市山川町1082番地の1 ニコニコホーム
電話 0942-44-2951主な対象: 知的障害者 - のぞえ希望の家
福岡県久留米市藤山町1730-10 のぞえ希望の家
電話 0942-22-5311主な対象: 精神障害者 - はーと・けあほーむ久留米
福岡県久留米市日吉町19−18 ロマネスク通町第2 603
電話 0942301910
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
久留米市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは久留米市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
